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余命宣告を受けたらやるべき3つの相続対策

生前対策

佐藤 智春

体調や気分が優れない中でいろいろな対策を行うのは大変なことです。
自身で難しいと感じる部分は家族や専門家にお願いしましょう。

①財産の整理をしましょう

  • 銀行口座が多数あると相続手続きが大変になります。可能であれば解約をし、銀行は2~3箇所にまとめましょう。ネット銀行をご利用の方はIDやパスワードなどをわかるようにしておきましょう。
  • 加入している保険の証券をまとめておきましょう
  • 証券会社などで資産運用されている方で、相続発生後相続税の納税資金が足りなく慌てて売却をする方がいらっしゃいます。納税資金が足りなくなりそうな場合は予め現金化しておくことをお勧めします。
  • 先代からの名義変更されていない土地などがある場合は、名義変更しておきましょう。

エンディングノートなどを活用し、所有している財産の一覧を作成しておくと良いでしょう。

②遺言書を作成しましょう

遺言書は財産がたくさんある方だけが書くものではありません。「財産は少ししかないから遺言書は必要ない」「私の家族はみんな仲が良いから遺言書は必要ない」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、遺言書は争いを未然に防ぐだけではなく、残された相続人が相続手続きを簡単に行うことができるというメリットもあります。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。エンディングノートに記入したものは遺言書とは認められませんので気を付けてください。
また下記に当てはまる方は必ず公正証書遺言書を作成することをおすすめします。

  • 妻と兄弟姉妹が相続人となっているが、妻に全財産を渡したい
  • 相続人の中に行方不明の者がいる
  • 相続人の中に認知症の者がいる
  • 特定の相続人に財産をあげたい(またはあげたくない)
  • 相続人ではない者に財産をあげたい(パートナーやお世話になった人など)
  • 先妻や後妻の子や隠し子がいる

なお、相続税が発生する予定の方は税理士などの専門家に2次相続の相続税対策なども考慮した遺言書のアドバイスを受けることをおすすめします。

③相続税対策

亡くなった時点での財産が基礎控除額を超えている場合、相続税申告が必要となります。

基礎控除額の計算 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

余命宣告を受けてからでもできる相続対策はおもに贈与となります。ただし、相続人や相続財産をもらう方への贈与は死亡前3年以内(7年以内)のものは相続財産へ加算となるので、効果がありません。効果があるものとしては以下のものがあります

相続人や遺言書で財産を受け取る人以外の人(孫や嫁など)へ贈与する(1人あたり年110万円以内)

死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外
注意:相続の時に生命保険などを受け取る方は3年以内(7年以内)の加算対象となります

配偶者への居住用不動産の贈与

2,000万円まで非課税で贈与することができます
死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外

住宅取得資金の贈与のうち非課税の適用を受けた金額

死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外

教育資金の一括贈与

贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である時は残額を相続により取得したこととされない。

お金を使う

利用しない建物の解体処分費、売却する予定の不動産の確定測量、利用しない家財の廃棄処分費などが効果的です。
もちろん自身の好きなことにも使いましょう。

余命宣告を受けた後でもできる対策はありますのでぜひ無料相続相談へお越しください。
みなさまが安心できる相続税申告の作成をお手伝いさせていただきます。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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