相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
体調や気分が優れない中でいろいろな対策を行うのは大変なことです。
自身で難しいと感じる部分は家族や専門家にお願いしましょう。
エンディングノートなどを活用し、所有している財産の一覧を作成しておくと良いでしょう。
遺言書は財産がたくさんある方だけが書くものではありません。「財産は少ししかないから遺言書は必要ない」「私の家族はみんな仲が良いから遺言書は必要ない」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、遺言書は争いを未然に防ぐだけではなく、残された相続人が相続手続きを簡単に行うことができるというメリットもあります。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。エンディングノートに記入したものは遺言書とは認められませんので気を付けてください。
また下記に当てはまる方は必ず公正証書遺言書を作成することをおすすめします。
なお、相続税が発生する予定の方は税理士などの専門家に2次相続の相続税対策なども考慮した遺言書のアドバイスを受けることをおすすめします。
亡くなった時点での財産が基礎控除額を超えている場合、相続税申告が必要となります。
余命宣告を受けてからでもできる相続対策はおもに贈与となります。ただし、相続人や相続財産をもらう方への贈与は死亡前3年以内(7年以内)のものは相続財産へ加算となるので、効果がありません。効果があるものとしては以下のものがあります
死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外
注意:相続の時に生命保険などを受け取る方は3年以内(7年以内)の加算対象となります
2,000万円まで非課税で贈与することができます
死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外
死亡前3年以内(7年以内)の加算対象外
贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である時は残額を相続により取得したこととされない。
利用しない建物の解体処分費、売却する予定の不動産の確定測量、利用しない家財の廃棄処分費などが効果的です。
もちろん自身の好きなことにも使いましょう。
余命宣告を受けた後でもできる対策はありますのでぜひ無料相続相談へお越しください。
みなさまが安心できる相続税申告の作成をお手伝いさせていただきます。
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