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【みらいえ相続通信2026年9月号】~Vol.49~

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佐藤 智春

ご家族が集まる「敬老の日」にこそ考えたい、未来の安心への備え
~元気な今だからできる「任意後見制度」のご提案~

まもなく「敬老の日」を迎えます。ご家族皆様が一堂に会する機会に、日頃の感謝を伝え合い、絆を深めるかけがえのないひとときをお過ごしのことと存じます。このようにご家族のお顔が揃う機会にこそ、ぜひ皆様でご相談いただきたい「将来の備え」がございます。近年、「家族に負担をかけたくない」と遺言書を作成される方が増えてまいりました。財産の行く末を考えることは大変素晴らしいことです。

しかし、遺言書が効力を発揮するのは「万が一のことがあった後」です。ご存命の間に、加齢や病気等で判断能力が衰えてしまった時のご準備はお済みでしょうか?認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の管理、介護施設への入所契約などができなくなり、ご家族が対応に困るケースが少なくありません。そこで知っておいていただきたいのが、「任意後見制度」です。

■ 任意後見制度とは?
まだ元気で判断能力がしっかりしているうちに、「将来、誰に・どんな財産管理や手続きを任せるか」を、信頼できる人とあらかじめ契約(公正証書)で決めておく仕組みです。
【任意後見制度の3つの安心ポイント】
• 信頼できる人を自分で選べる 一番身近なご家族を指名することも、専門家に託すことも可能です。
• 任せる内容を自分でカスタマイズできる 「生活費の支払い」や「介護施設の手続き」など、希望するサポート内容を細かく指定できます。
• 公正証書で残すから確実で安心 公証役場で正式な文書として作成するため、法的な効力があり、将来のご親族間のトラブル防止にもつながります。

遺言書が「亡くなった後の準備」なら、任意後見契約は「生きている間の安心のための準備」です。
「自分はまだ元気だから」と思われる今こそが、ベストなタイミングです。 今年の敬老の日は、「これからも自分らしく、家族みんなが安心して暮らしていくためにどうすればよいか」を話し合ってみてはいかがでしょうか。制度の詳しい仕組みやご相談がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。


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良かれと思った遺言書が裏目に?家族の亀裂を防ぐ正しい相続準備

今回は、自筆証書遺言があっても手続きに苦労した事例と、その対策をご紹介します。

【事例】「法的には完璧な遺言書」が、かえって家族を壊してしまった理由
お父様が亡くなり、相続人は長男・長女のお二人。相続財産は「実家(不動産)のみ」でした。生前、父は公正証書遺言を作成しており、内容は「すべての財産を長男に相続させる」というもの。形式上は法的にも完璧で、本来ならスムーズに手続きが終わるはずでした。しかし結果として、ご親族間には深刻な亀裂が入ってしまいました。

⚠️  揉めてしまった3つの要因

①貢献度を無視した配分による感情的な対立
長男・長女ともに別居していましたが、お父様の介護や生活支援を一手に引き受けていたのは長女でした。関わっていない長男に全財産が渡る内容だったため、長女は「裏切られた」と強い憤りを抱くことになりました。

②「実家のみ」という財産構成が招く金銭トラブル
長女には法律上、最低限受け取れる遺留分という権利があります。長男がすでに
持ち家を持っている場合、実家ではなく遺留分に相当する現金を請求される可能性が高く、財産が実家しかなければ長男は手持ち資金から支払うか、実家を売却するしかありません。

③理由や感謝の言葉が欠けていたこと
公正証書遺言は法的手続きには強力ですが、「なぜこの配分にしたのか」という理由や、介護をしてくれた長女への感謝が一切書き残されておらず、感情的な対立を煽る結果になりました。

こうした事態を防ぐには、遺言書とは別に「付言事項」で配分の理由と感謝を書き残すこと、生命保険の活用や生前の実家整理で遺留分の支払い資金を準備しておくこと、そして介護への貢献度やご家族の実情を踏まえ専門家と一緒に作成することが大切です。「法的に無効にならない」ことと「家族が幸せになる」ことは別です。ご自身の意思を残す以上に、残されるご家族全員が納得できる内容にするためにも、ぜひ遺言書の作成前にみらいえ相続にご相談ください。


 

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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