相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続税というと、「お金持ちの家にかかる税金」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし国税庁の発表によると、2024年に亡くなった方のうち、相続税がかかった方の割合は初めて10%を超え、およそ10人に1人が相続税の対象となる時代です。その理由の一つが、土地の値上がりです。相続税を計算するときの土地の値段の目安となる「路線価」は、地域によって下がっているところも
ありますが、全国平均では5年続けて上がっているため、「財産といっても自宅と少しの預金だけ」というご家庭でも、づかないうちに相続税の対象となっているケースが増えているのです。

■ 相続税がかかるのは、どんなとき?
財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人(法律で決められた相続人)の数」を超えると、相続税の申告が必要になります。例えば、ご夫婦とお子様1人のご家族で、ご主人が亡くなった場合、法定相続人は奥様とお子様1人の2人です。この場合、財産が4,200万円を超えると、相続税の申告が必要になります。例えば、ご自宅の土地と建物、預金、株などがあるとした場合、全部合わせると、この金額を超えるご家庭は少なくありません。
■ 10か月は、意外とあっという間です!
相続税の申告と納税の期限は、原則として亡くなった日の翌日から10か月以内です。長いようですが、下記に記したこと以外にも、法律上の手続きや解約、名義変更等の手続きなどやらなければならない事がたくさんあります。
・7日以内 死亡届の提出、葬儀
・3か月以内 借金も含めて財産を調べ、相続するかどうかを決める(相続放棄)
・4か月以内 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告、必要な場合)
・10か月以内 相続税の申告と納税(遺産の分け方が決まらなくても、期限内に申告が必要)
諸々の手続きを終えて、ようやく財産を調べ始めたら、もう期限が目の前だった、というお話は珍しくありません。そこでおすすめしたいのが、元気なうちに「財産の一覧」を作っておくことです。通帳や土地の権利証、保険証券のありかを書き出しておくだけでも、ご家族の負担はぐっと軽くなります。弊社では、財産の整理から相続税の申告までお手伝いいたします。まずはご自身の整理をしてみて、疑問に感じたことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
セミナー枠に余裕がございます!応募は、0120-957-339までお願いいたします!
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今回は、どのご家庭にも起こりうる、認知症と財産管理の事例をご紹介します。
【事例】お父様が認知症になり、一人暮らしが難しくなりました。介護施設に入るお金を用意するため、長男と長女は、実家の売却とお父様の預金の解約を進めようとしました。お父様は元気なころ、「何かあったら長男に任せる」と話しており、ご家族も納得していましたが、お父様の判断能力が下がっていたため、銀行でも不動産会社でも手続きを断られてしまいました。口約束だけでは、ご家族が代わりに手続きをすることはできないのです。入居資金の準備は止まり、ご家族は急いで家庭裁判所に「法定後見制度」の利用を申し立てることになりました。
しかし、法定後見では、後見人(本人に代わって財産を管理する人)を家庭裁判所が決めます。選ばれたのは長男ではなく、面識のない弁護士で、毎月の報酬がかかり続け、今の仕組みでは原則として、お父様が亡くなるまでやめられません。「実家を売りたかっただけなのに」と、ご家族の負担は大きくなってしまいました。

■ 任意後見制度が、より使いやすくなります
こうした事態を防ぐのが、元気なうちに「誰に、何を任せるか」を契約で決めておく「任意後見制度」です。「ご自身で契約するため、信頼できるご家族を選んでおくことができ、『実家の売却』や『施設の入居手続き』など、任せたい内容も決めておけます。契約は公証役場で、公正証書という正式な書類で作ります。
2026年6月の民法等の改正により、任意後見は今後次のように使いやすくなります。※まだ新しい仕組みは始まっておらず、遅くとも2028年12月までに始まる予定です。
・頼んだ人が病気などで動けなくなった時に備えて、「予備の人」を決めておける
・判断能力が下がった時に、誰が裁判所へ手続きを申し出るかを決めておける
・監督する人を置かなくてよい場合ができ、費用を抑えられる可能性がある
※家庭裁判所が「監督は不要」と認めた例外的な場合
・暮らしの変化に合わせて、契約の内容を見直したり、一部をやめたりしやすくなる
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