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【みらいえ相続通信2026年7月号】~Vol.47~

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佐藤 智春

子どもや孫へ、税金なしで届ける支援のカタチ

物価の上昇や子育てにかかる費用など、今の若い世代を取り巻く環境は何かと大変なことが多いようです。そんな時代だからこそ、「大切な子どもや孫の暮らしを、何か良い方法で応援してあげられないかしら」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、お子様やお孫様の「マイホーム購入」や「結婚・出産・子育て」を親御様・祖父母様がサポートする場合に、まとまった資金を税金(贈与税)なしで渡せる仕組みがあるんです!

例えば、お子様のマイホーム購入を支援する仕組みや、お孫様の結婚・出産・保育園の費用などを一括で支援できる仕組みなどがあります。若い世代にとって一番お金がかかる人生の節目に、税金を気にせず一番喜ばれる形でそっと手を差し伸べてあげられたら、お互いにとっても、良いことなのではないでしょうか。

ただ、これらのお得な特例を使うには、「お子様・お孫様の年齢」や「使い道の領収書をどう保管するか」など、いくつか事前に知っておきたい大切なルールや注意点があります!

みらいえ相続グループでは、こうした「子育て世代への支援贈与」について分かりやすくお話しする勉強会を8月1日(土)に14時~開催いたします!このみらいえ相続通信をご覧になって、少しでも興味が湧いた方は、ぜひご参加ください。申込は下記QRからお願いします。
「まだ具体的な予定はないけれど、お散歩ついでにちょっと聞いてみたい」という方、また小さいお子様・お孫様連れの方も大歓迎です!
「こんな時はどうすればいいの?」という素朴な疑問も、いつでも大歓迎です。お買い物ついでに、ぜひみらいえ相続 仙台三越サロンへお越しくださいませ。


みらいえ相続セミナーのご案内

セミナー枠に余裕がございます!応募は、0120-957-339までお願いいたします!

開催日時 セミナー内容 こんな方におすすめ
7/27(月)14時~ 【相続と保険】この保険相続税対策になる?ならない?保険のプロを囲む本音座談会 保険と節税について知りたい方
7/28(火)13時~ 【遺言書】相続のプロによる自筆証書遺言書き方セミナー 遺言書を残したいけど、書き方がわからない方
8/1(土)14時~ 【住宅・子育て・結婚】知らなきゃ損する!若手世代が使える3つの贈与特例セミナー お子様やお孫様へ贈与をしたい方
住宅購入・子育て・ご結婚の予定がある若手世代の方
8/18(火)13時~ 【遺言書】相続のプロによる自筆証書遺言書き方セミナー 遺言書を残したいけど、書き方がわからない方

先着8名様/事前予約制/お一人様につきご参加は2回まで/各回1時間程度
※1 諸般の事情により、やむを得ず日程を変更させていただく場合がございます。変更の際は、速やかにお知らせいたします。
※2 本セミナーご参加者様への駐車券発行・サービス券の提供はございません。


「ギリギリ範囲内」のはずが…~ある相続のお話~

今回は、「相続税の申告は必要ない」と自己判断されたことで、後から慌ててしまったお客様の実例をご紹介します。

【事例】
A様は、お父様がお亡くなりになった際、届いていた「固定資産税の課税明細書」の金額と、預貯金を自ら足して計算し、相続税のかからない範囲(基礎控除)に収まっていたため、「申告はいらないだろう」とそのままにされていました。ところが数ヶ月後、税務署から「相続税のお尋ね書」が届き、驚いて当社へご相談いただき、正しい方法で計算し直したところ、実際には非課税の範囲を超えていたことが分かりました。

⚠️  自己判断が危ない3つの理由

① 誤った土地の評価額で計算している!
固定資産税の明細書の評価額と、相続税を計算するときの評価額は同じではありません。一般的には相続税の評価額の方が1~2割程度高くなるケースが多いため、明細書の金額をそのまま計算に反映させるのは危険です!

② 税務署は思った以上に細かいところまで見ている!
相続財産は、預貯金や不動産だけではなく、名義は配偶者やお子様になっているけど実際はご本人が管理していた「名義預金」や、亡くなる前数年以内に贈与された財産なども、相続税の計算に含める必要がある場合があります。ご自身だけで計算されると、こうした財産が計算に入っていない事が多いんです…。

③ 使えたはずの「税金が安くなる特例」が使えなくなる!
土地の評価額を最大8割下げられる「小規模宅地等の特例」など、活用すれば税金が0円になることも多くあります。ただしこれらは「期限内に正しく申告書を提出すること」が条件です。「うちは相続税かからないから」とご自身で判断されてそのままにしてしまうと、本来使えたはずの制度が使えなくなる場合があります。

 

【最後に】
「うちは申告が必要なのだろうか」というご不安は、一度正しい基準で計算し直してみることが一番の安心につながります。正しい評価額を確認しておけば、申告が必要かどうか、特例で税金をゼロにできるかどうかもはっきりし、後から慌てる心配もなくなります。「自分で計算してみたけど不安だ」「後で指摘されたら困る」という方は、相続専門
相談窓口のみらいえ相続までお声がけください。ご家族皆様が安心して次の一歩を踏み出せますよう、丁寧にサポートさせていただきます。

 

 


 

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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