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親のお金の管理、どうすればいいの? 〜知っておきたい3つの方法〜

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佐藤 智春

「母に頼まれて銀行へ行ったのに、本人じゃないからダメと言われた」そんな経験はありませんか?
銀行では、たとえ家族でも、名義人本人以外はお金を引き出せないのが原則です。「家族なのに…」と思っても、特別な手続きをしていない限り、窓口では対応してもらえません。でも、親が元気なうちに準備しておけば、子どもがお金を管理できるようになります。今回はその方法を大きく3つ解説します。


① 財産管理委任契約

財産の一部あるいは全部を自分が選定した代理人に管理を委任する契約のことです。ただし、銀行によっては窓口で「本人(委任者)にも来てほしい」と言われることがあります。委任者が自分で銀行へ行けるうちでないと、うまくいかないケースも…。日常的な支払いのサポートなど、比較的小さな範囲での管理を考えている方に向いています。


② 家族信託

財産を信頼できる人に「信託(預ける)」することで、預かった人(受託者)が、契約に基づいて、財産の管理を行い、生活費や医療費等を代わりに支払えるようになります。ただし、預かったお金はあくまで預けた人(委託者)のためだけに使う財産です。受託者のお金と混ざらないよう、「信託口口座」という専用口座を作って管理するのが基本です。親の医療費等継続的にしっかり管理したい方や、早めに体制を整えておきたい方に向いています。

 


③ 任意後見制度

将来、認知症などで判断力が落ちてしまったときに備えて、あらかじめ「後見人(サポートする人)」を決めておく制度です。
実際に後見が発動するのは、判断力が低下してからになります。そのため今すぐ管理を始めたい場合には向きませんが、将来のための備えとしてはとても重要です。法的にしっかりした管理体制を整えておきたい方に向いています。


⚠️ 早めの準備が、何より大切です

3つの方法をご紹介しましたが、今回紹介した内容はごく一部で、費用も手続きも、できることもそれぞれ違います。法律や税金の面でも、注意しなければならない点がたくさんあります。

そして、一番大切なのは、これらの手続きは、親の判断力がしっかりしているうちにしか、行うことができません。
「うちの親には、どの方法が合っているんだろう?」
そう思ったときは、ぜひ一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。ご家族の状況や財産の内容によって、最適な方法は一人ひとり違います。費用や手続きの手間、将来のリスクなども含めて、一緒に整理していくことが大切です。
「まだ親は元気だから、もう少し先でいいか」と思っているうちに、手続きができなくなってしまうケースも少なくありません。動けるうちに、早めに一歩を踏み出すことが、親子双方にとっての安心につながります。

みらいえ相続でも、生前の財産管理に関するご相談を随時承っておりますので、少しでも気になることがありましたら、みらいえ相続 仙台三越サロンをご予約くださいませ。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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