相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
「贈与」と聞くと、多くの人は「誰かから財産をもらうこと」を思い浮かべるかもしれません。
しかし、実際に財産を受け取っていなくても、税法上「贈与」とみなされるケースがあるのをご存じでしょうか?それが「みなし贈与」です。(相続税法第9条)
知らないうちに課税対象となる可能性もあるため、その仕組みを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、みなし贈与の基本や具体例について、分かりやすく解説します。
贈与とは、財産を無償で他人に譲ることを指します。しかし、実際に財産を受け取っていなくても、税法上「みなし贈与」と判断されると、通常の贈与と同様に贈与税が課される可能性があります。
この制度は、税負担を回避するための形式的な取引を防ぐ目的で設けられています。
まずは、相続税と贈与税の簡単な違いについて理解しましょう。
相続税
相続税は、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した際にかかる税金です。一定の基礎控除を超えた場合に課税され、財産の額に応じた税率が適用されます。申告と納税は決められた期限内に行う必要があります。
贈与税
贈与税は、生前に個人から財産をもらった際にかかる税金です。年間の非課税枠を超えた場合に課税され、受け取った財産の額に応じた税率が適用されます。申告と納税は翌年に行う必要があります。
相続税対策として生前贈与も有効な手段ですが、方法を誤るとみなし贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
みらいえ相続グループでは、生前対策や贈与の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
では、遺産相続において「みなし贈与」と判断されるケースには、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、不動産・生命保険・借金・夫婦をキーワードに、具体的な事例を紹介していきます。
1.不動産が関わるケース
親が所有する不動産を無償または極端に安い価格で子どもに譲渡した場合、市場価値との差額がみなし贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。
また、親が住んでいた自宅に子どもが相続前から無償で住み続ける場合も、一定の条件を満たすとみなし贈与になることがあります。
2.生命保険が関わるケース
被相続人(亡くなった人)が契約者で、子どもなど相続人が受取人となっている生命保険金は、相続税の課税対象となります。
しかし、契約者と受取人が異なり、被保険者が契約者本人以外だった場合、保険金の受け取りがみなし贈与と判断されることがあります。
特に、親が保険料を払い続け、子どもが契約者・受取人となっていた場合、親が支払った保険料分が贈与とみなされることがあります。
3.借金が関わるケース
親が子どものために借金をしていた場合、その借金を親の死後、子どもが返済しなくてもよいとされた場合、その免除された借金額がみなし贈与と判断されることがあります。
また、親が子どもに貸していたお金を、生前に帳消しにした場合も、贈与とみなされる可能性があります。
4.夫婦が関わるケース
夫婦間であっても、財産の名義変更には注意が必要です。
たとえば、夫の名義だった不動産を妻の名義に変更したり、夫の収入で購入した不動産を妻の名義にした場合、その名義変更分がみなし贈与とされることがあります。
また、婚姻期間が短い場合や、不動産購入時に妻が資金を拠出していない場合は、より厳しく判断されることがあります。
生前贈与には、相続税の節税や財産の計画的な移転が可能というメリットがあります。
しかし「みなし贈与」と判断されないためには、相続の専門家に相談し、適切な手続きを経て贈与の事実を明確にしておくことが重要です。
みらいえ相続グループでは、生前対策や贈与の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
贈与を活用した相続対策は、節税や円滑な資産承継に役立ちますが、適切な手続きを踏まなければ「みなし贈与」と判断され、予期せぬ税負担が発生する可能性があります。
生前贈与を適切に行い、税務上のリスクを回避するための重要なポイントを解説します。
生前贈与の証拠
贈与契約書を作成し、振込記録や領収書を保管することで、税務署に贈与の事実を証明できるようにしておくことが重要です。
生活費・教育費
生活費や教育費は必要な都度支払うのが原則であり、一括で渡すと贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
不動産の名義変更
不動産を贈与した際は、登記を確実に行い、実際の所有者を明確にしておくことが重要です。
相続開始直前の贈与
令和6年の改正により、相続開始前3年以内の贈与は、今後段階的に7年まで加算対象期間が延長されることになりました。そのため、贈与を活用した相続税対策にはより長期的な計画が必要です。
特に令和6年以降の贈与については、将来的に相続財産に加算される可能性があるため注意が必要です。
会社経営者の自社株移転
自社株を譲渡する際は、適正な評価額で契約を結ばないと、税務上「みなし贈与」と判断されるリスクがあります。
連帯債務・保証
被相続人が他者の借金を肩代わりした場合、贈与とみなされることがあるため、契約書や借用書を用いて貸し借りの関係を明確にしておくことが重要です。
名義預金・保険契約
親が子ども名義で預金を作り、子どもが実際に管理していない場合、「名義預金」と判断される可能性があります。
みなし贈与は主に税務署が判断し、国税庁の定める基準に基づいて課税されます。そのため、贈与契約書の作成、資金移動の記録保存、適正な税務申告などが求められ、専門的な知識が必要になります。
適正な手続きを行うためにも、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。
みらいえ相続グループでは、生前対策や贈与の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
みなし贈与は、知らないうちに課税対象となる可能性があるため、正しい知識と対策が重要です。紹介した具体例や回避方法を参考にしながら、生前贈与や相続の計画を慎重に進めましょう。
特に、贈与契約書の作成や資金の流れを明確にしておくことは、税務リスクを回避する上で欠かせません。適切な手続きを行うことで、円滑な財産承継と節税対策が可能になります。相続や贈与に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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