相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
「相続税のお尋ね」が届くということは、税務署はあなたのすべての財産を把握しているわけではないのですが、過去の所得情報や金融機関・証券会社の情報、不動産の状況から「相続税がかかるかもしれない財産があるのでは」と認識しているということです。
このお尋ね書には回答期限が設けられています。まずは回答ができるように相続税がかかるのかどうか、確認しましょう。今回相続した財産が、相続税の基礎控除以下に収まる場合には、お尋ね書に財産額を記入し返送すればOKです。そのまま「よくわからない通知が届いた」と放置したり、相続税の申告が必要にも関わらず申告しない場合には、税務調査が入る、重加算税が課せられる場合もあります。そのため、税務署からのお尋ねはきちんと対応した方がよいでしょう。
まずは、「相続税の申告が必要か」ハッキリさせたいものですね。少しでも不安な気持ちを軽減していただきたいので、弊社では相続税申告の簡易判定のためのエクセルを作成しております。
記載例を参考に弊社独自のエクセルで作成してみてください。
【記載例】相続についてのお尋ね
しかし、このエクセルに入力したもの以外でも相続財産の対象になるものもあります。また、相続財産の中には相続税の対象にならないものや、控除対象となるものもあります。なかなか相続財産の総額を把握し、相続税の申告が必要か、ハッキリ判断することは難しいです。きちんと税務署のお尋ねに対応し、あとで困らないためにも、まずは相続専門のみらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中