公正証書遺言

公正証書遺言の作成手順と費用

01公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書の一種で、法的に最も信頼性の高い遺言書とされています。公証人は法律の専門家であり、公証役場で証人の立ち会いのもとで遺言書が作成されるため、遺言内容の信頼性が保たれ、遺言書が紛失や改ざんされるリスクが低いことが特徴です。
他の遺言書の形式には、自筆証書遺言(遺言者が自分で書く遺言書)や秘密証書遺言(秘密の状態で保管される遺言書)がありますが、公正証書遺言はこれらとは異なり、遺言内容が法的に確認された状態で作成されます。さらに、家庭裁判所の検認(遺言書の確認手続き)が不要なため、遺言の執行がスムーズに行われます。

02遺言の種類と比較

遺言にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。代表的な遺言の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、目的や信頼性、費用の違いによって適切な選択が求められます。以下に、各遺言の特徴と比較を詳しく紹介します。

自筆証書遺言
概要

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自筆で書く遺言書です。手軽に作成でき、費用もほとんどかからないため、一般的に利用しやすい方法です。近年、法改正により自筆証書遺言の保管制度も設けられ、公的機関に預けることができるようになりました。


特徴

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自筆で書く遺言書です。手軽に作成でき、費用もほとんどかからないため、一般的に利用しやすい方法です。近年、法改正により自筆証書遺言の保管制度も設けられ、公的機関に預けることができるようになりました。

  • メリット:簡単に作成でき、費用がかからない。いつでも自分で修正が可能。
  • デメリット:紛失や改ざんのリスクがある。家庭裁判所の「検認」手続きが必要。
  • 適している場合:小規模な遺産分割や簡単な遺言内容を作成する場合。頻繁な修正が見込まれる場合。
公正証書遺言
概要

公正証書遺言は、公証人が公証役場で作成する遺言書です。法的な信頼性が高く、改ざんや紛失のリスクが低いことが大きな特徴です。公証人が関与し、法的に有効な内容であることが確認されるため、相続トラブルを防ぎたい場合に最適です。


特徴

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自筆で書く遺言書です。手軽に作成でき、費用もほとんどかからないため、一般的に利用しやすい方法です。近年、法改正により自筆証書遺言の保管制度も設けられ、公的機関に預けることができるようになりました。

  • メリット:公証人が関与し、信頼性が高い。紛失や改ざんのリスクがほとんどない。家庭裁判所での検認が不要。
  • デメリット:作成に費用がかかる。証人2名が必要で、手続きに時間がかかる。
  • 適している場合:不動産や預貯金など複数の財産がある場合、家族間のトラブルを防ぎたい場合、迅速な相続手続きを希望する場合。
秘密証書遺言
概要

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言を残す方法です。遺言書自体は遺言者が作成し、封をして公証人に提出することで作成されます。公証人は遺言の存在を証明するのみで、内容に関与しないため、内容は秘匿されたままとなります。


特徴
  • メリット:内容が第三者に知られないまま保管できる。形式的に公証役場での証明が得られるため、遺言の存在を証明しやすい。
  • デメリット:家庭裁判所での検認が必要であるため、手続きに手間がかかる。内容自体の法的な確認がされないため、無効になるリスクがある。
  • 適している場合:遺言内容を秘密にしたい場合、少人数にのみ遺言の存在を知らせたい場合。
遺言の種類 作成方法 費用 信頼性 検認手続き 適したケース
自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成 ほぼ無料 紛失・改ざんリスクあり 必要 小規模な財産分割、簡単な内容
公正証書遺言 公証役場で公証人が作成 数万円〜 高い 不要 複数財産の相続、トラブル回避
秘密証書遺言 遺言書を封印し公証役場で証明 数千円〜 内容確認されずリスク有 必要 秘匿したい内容、
遺言の存在のみ知らせたい

03公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の主なメリットは以下の通りです。

  • 法的な信頼性が高い
    公証人が内容を確認しながら作成するため、遺言書が有効な形で成立することが確保されます。また、内容が法律に沿ったものであるかを公証人が確認してくれるため、無効となるリスクを大幅に減らせます。
  • 紛失や改ざんのリスクが低い
    公正証書遺言は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失したり、他人によって改ざんされたりする心配がありません。また、万が一の際には公証役場での保管状況が証拠となるため、遺言内容が確実に守られます。
  • 遺言執行がスムーズに行える
    公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。検認手続きが不要であるため、遺言の執行が迅速に行われ、遺産分割や財産の引き継ぎがスムーズに進みます。このため、遺言者の意向を速やかに実現できる点も大きな利点です。

04公正証書遺言のデメリット

一方で、公正証書遺言にはいくつかのデメリットもあります。

  • 作成に費用がかかる
    公正証書遺言は公証人の手数料がかかります。財産の規模や内容に応じて料金が変動するため、一定の費用負担が発生します。
  • 証人の立ち会いが必要
    公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。証人は、相続人や受益者など利益が発生する関係者以外の人が求められ、信頼できる第三者に依頼する必要があります。
  • 内容変更には公証人の関与が必要
    公正証書遺言の内容を変更する際も、公証人の関与が必要です。簡単に内容を変更できないため、ライフイベントの変化などで遺言内容を修正する場合には再度手続きが発生します。
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05公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順は以下の通りです。

1
遺言内容の決定

遺言内容を考え、財産の分割方法や相続人にどのように分配するかを決めます。配偶者や子ども、特定の親族などに遺産を分ける場合は、具体的な分配割合を決めることが重要です。

2
公証役場での予約

遺言作成を希望する公証役場に連絡し、予約を取ります。公証人と面談する日程や必要な書類を確認して、準備を進めます。

3
証人2名の選定

遺言書の作成には証人2名が立ち会う必要があります。証人は、法定相続人や遺産を受け取る受益者ではない第三者に依頼します。

4
公証人による作成と署名

公証役場で、遺言内容を公証人が確認しながら遺言書を作成します。作成後、遺言者と証人2名が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

06必要書類と費用

公正証書遺言を作成する際には、必要な書類を準備し、費用についても事前に確認しておくことが重要です。以下、必要な書類と具体的な費用について詳しく説明します。

必要書類
1
遺言者の本人確認書類

遺言者本人が確かに意思を表明していることを確認するため、遺言者の身元を証明する書類が必要です。具体的には、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真がついた公的な証明書が求められます。本人確認書類は遺言作成当日、遺言者が公証役場で公証人に提示し、確実に本人の意思で作成されたことを証明する役割を果たします。

2
財産に関する書類

公正証書遺言において、財産の詳細が正確に記載されるためには、財産の証明書類が必要です。不動産を含む場合は登記事項証明書(登記簿謄本)を用意し、不動産の所在地や面積、権利関係が明確に示されるようにします。また、預貯金については金融機関から残高証明書を取得し、証書内に記載する金額や口座情報が正確であることを確認します。このように財産に関する書類を揃えることで、相続人への分配がスムーズに行われ、トラブルを防ぐことができます。

3
相続人の関係を示す戸籍謄本

必要に応じて、相続人との関係を証明するために戸籍謄本が求められることがあります。たとえば、遺言書に特定の相続人を指定する場合や、相続関係が複雑な場合に有効です。戸籍謄本を用意することで、遺言の内容が法律に基づいた適切なものと確認されるため、遺言執行時の争いを未然に防ぎます。また、遺言者の出生からの戸籍が必要になる場合もあるため、事前に取得手続きを行っておくと良いでしょう。

費用

公正証書遺言の作成には公証役場で定められた費用がかかります。遺言の内容や財産の規模によって費用が異なるため、以下の項目ごとに詳しく見ていきます。

1
基本料金

公正証書遺言の基本料金は、公証役場での遺言作成にかかる標準的な手数料です。財産の内容や遺言の複雑さにより料金が変動しますが、通常のシンプルな内容であれば10万円程度からの費用が目安となります。たとえば、財産が多岐にわたる場合や、複数の遺産分割方法を指定する場合など、内容に応じて追加料金が発生することもあります。

2
財産額に応じた追加費用

公正証書遺言に記載する財産の額が大きい場合、基本料金に加えて追加費用が発生します。公証役場の料金規定に基づき、たとえば1,000万円未満、5,000万円未満、1億円未満といった財産額ごとに設定され、一般的に財産が大きくなるにつれて追加費用も高額となります。公証役場では詳細な料金表が提供されているため、事前に確認し、総額の見積もりを取ることが推奨されます。

3
証人に依頼する場合の証人報酬

公正証書遺言の作成には、遺言者の意向が正確に反映されるための証人が2名必要です。証人を遺言者が自身で選定できない場合や、利害関係のない証人を確保するのが難しい場合には、証人報酬が発生することがあります。専門の証人を手配する際の費用は、1人当たり1万円〜2万円程度が相場です。遺言書が確実に有効な形で作成されるよう、信頼できる証人を手配することが重要です。

項目 金額 備考
基本手数料 11,000円 遺言書1通につき
証書作成料 財産額により変動 例:1,000万円で43,000円
正本作成料 2,600円~ 1通につき
証人費用 5,000円~20,000円 1名につき

07記載事項一覧

遺言書には、遺産分割に関わる重要な事項を正確に記載することが必要です。以下は、公正証書遺言に記載できる代表的な項目の一覧と、それぞれの意味や重要性についての解説です。これらの事項を明記することで、相続手続きがスムーズに進み、家族間のトラブルも防ぎやすくなります。

財産の承継に関する事項

遺言書には、財産の承継に関する具体的な指示を記載します。たとえば、不動産や預貯金、株式、貴金属、家宝など、個々の財産を特定の相続人にどのように分配するかを明示することが可能です。この記載により、相続人間での分割協議が不要となり、遺産が円滑に分けられます。財産の種類ごとに承継者を指定することもでき、細かな配慮が反映できる点が重要です。

遺産分割方法の指定

遺言書には、財産の承継に関する具体的な指示を記載します。たとえば、不動産や預貯金、株式、貴金属、家宝など、個々の財産を特定の相続人にどのように分配するかを明示することが可能です。この記載により、相続人間での分割協議が不要となり、遺産が円滑に分けられます。財産の種類ごとに承継者を指定することもでき、細かな配慮が反映できる点が重要です。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を確実に実行する役割を持つ人で、遺言者が信頼できる人物を指定することができます。遺言執行者がいると、遺産分割や財産の承継手続きをスムーズに行えるため、遺言内容を円滑に実現するために重要です。遺言執行者には、相続人の中から選ぶことも可能ですが、弁護士や信託会社など専門的な知識を持つ第三者を指定することで、より公正かつ確実に執行できる場合もあります。

祭祀承継に関する事項

祭祀承継とは、故人の葬儀や法要、墓の管理を行う人を指定することです。法律上、この役割は相続人全員の承諾が必要ではなく、遺言で指定された人が引き継ぐことができます。祭祀承継者を指定しておくと、家族間で誰が祭祀を引き継ぐかのトラブルを防ぎやすくなり、故人の意思に沿った形で祭祀を行うことができます。特に、墓や仏壇の管理をしっかりと引き継ぎたい場合には、遺言書に明記しておくことが推奨されます。

相続人の廃除

相続人の廃除とは、特定の相続人に相続権を与えない旨を遺言書で明示することです。たとえば、重大な非行があるなど、特定の相続人に財産を相続させたくない場合にこの制度を利用します。廃除は遺言者の意思に基づき、家庭裁判所の手続きを経て行われるため、遺言書に明記することで初めて実行されます。廃除を行う場合、その他の相続人への分配が円滑に進むための対策も考慮しておくと良いでしょう。

その他の付言事項

付言事項とは、相続に関する思いを家族に伝えるためのメッセージや、特定の要望を含む事項です。たとえば、家族への感謝の気持ちや、財産の使い道についての希望、教育資金として使ってほしいなどの想いを記載することができます。法的効力はありませんが、相続人が故人の意向を理解し、財産を大切に活用するための指針として役立ちます。付言事項により、遺産分割がより円満に行われることが期待されます。


これらの書類と費用を揃えることで、公正証書遺言が確実に、また法的に有効な形で作成され、遺言者の意思がしっかりと実現されるための準備が整います。公正証書遺言の作成に際しては、必要な書類を漏れなく揃え、費用も明確に把握しておくことが重要です。

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