「相続税が実際にどれくらいかかるのか?」とお悩みの方のために、
無料の相続税シミュレーションを用意しました。
ご家族の構成やおおまかな財産内容を入力いただくだけで、相続税額の目安が簡単に分かります。
まずはどのくらいの相続税が発生する可能性があるのかシミュレーションをお試しください。
①土地 | 万円 |
---|---|
②建物 | 万円 |
③普通預金 | 万円 |
④定期預金 | 万円 |
⑤株式 | 万円 |
⑥生命保険 | 万円 |
⑦債務 | 万円 |
⑧葬儀代 | 万円 |
⑨3年以内の贈与 | 万円 |
⑩名義預金 | 万円 |
配偶者 |
|
---|---|
配偶者以外の法定相続人 |
|
法定相続人の人数 |
|
課税価格が基礎控除を
超えているので
相続税申告が必要です
課税価格が基礎控除を
超えていないため
相続税申告が不要です
【シミュレーションの注意点】
・本シミュレーションは令和5年12月1日現在における税制に基づいて算出しております。
・本シミュレーションの利用により生じた損害や不利益については、一切の責任を負いかねます。個別の税額計算や各種税制の取り扱いについては、税理士等の各種専門家および所轄税務署へ確認の上、ご自身の責任においてご判断下さいますようお願い申し上げます。
・入力された情報を基に、概算の税額を算出しております。実際の納付すべき相続税額とは異なりますのでご留意ください。
・税制改正等により、本シミュレーションの内容とは異なる取り扱いがなされる場合があります。
相続税の計算には、財産内容や相続人の状況を詳しく把握し、それに基づいた複数の控除や特例を適用することが重要です。ここでは、基礎的な計算方法や活用できる主な控除・特例を詳しく解説します。
1. 財産の総額を算出
土地・建物の不動産、預貯金、株式、有価証券、生命保険、その他価値のある資産を含めた総額を算出します。不動産評価額は、実勢価格ではなく固定資産評価額や路線価を使うため、評価方法の確認が大切です。
2.債務控除の適用
相続開始時に残っている債務(借入金など)や葬儀費用を差し引きます。
3.課税価格を確定し、基礎控除額を引く
最終的な課税価格から基礎控除を差し引きます。基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となります。
4.法定相続分に基づいた税額を計算し、実際の相続分に按分
課税価格を法定相続分に基づいて配分し、それぞれの税率に応じた相続税額を計算。最後に実際の相続分に合わせて按分します。
配偶者控除:配偶者が取得する財産については、1億6,000万円または法定相続分までが無税になります。
小規模宅地等の特例:被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たせば評価額が最大80%減額されます。宅地の活用方法に応じた条件があるため、専門家のサポートがあると安心です。
未成年者控除・障害者控除:未成年や障害者の相続人に対し、将来の生活を考慮して控除額が適用されます。
死亡保険金の非課税限度額:法定相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×法定相続人の人数分まで非課税です。
死亡退職金の非課税枠:死亡退職金も死亡保険金と同様の非課税限度額が設定されています。
シミュレーション結果を確認した後、どのように対策を進めればよいか、具体的な行動リストをご紹介します。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。
財産を種類ごとにリストアップし、現時点での評価額や負債を明確にします。不動産や証券など、時価評価が必要な資産は専門家の意見を取り入れると良いでしょう。
ご家族での遺産分割協議が必要な場合、各相続人がどの財産を相続するかをシミュレーションし、税負担の予測を行います。シミュレーションを元に話し合いを行うと、各自の希望や相続税額を見ながら円滑に分割が進みます。
必要な書類を早めに集めると、申告までのスケジュールに余裕が生まれます。相続税申告では、相続人全員の戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など、さまざまな証明書類が必要です。
小規模宅地等の特例を活用する場合、居住継続の条件などがあるため、相続人の生活状況も考慮して計画を立てます。財産の中に不動産が多い場合、分割の方法や名義変更のタイミングも相談すると良いでしょう。
相続税は状況によって控除や特例が大きく異なるため、早い段階で専門家に相談し、最適な申告ができるよう対策を整えましょう。
「まだ相続の予定はない」と考える方も多いかもしれませんが、相続税は事前の対策で負担を大きく減らせることが多いです。早期の対策をすることで、予想以上の税負担を防ぎ、遺産分割の際の家族間トラブルを避けることが可能です。
シミュレーション結果を参考に、必要な対策を講じておくことをお勧めします。シミュレーションで相続税の目安を把握した後、「より正確な額を知りたい」「控除の適用範囲を知りたい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
みらいえ相続税理士法人では、生前相談も無料で承ります。お気軽にご相談ください。