2024.02.10
相続税
今回は、仙台三越相続サロンにてご相談いただいたお客様の事例をご紹介します。
ご主人を亡くした、お子様のいない女性からの相談でした。
身近に相談できる方もいらっしゃらなかったようです。
亡くなったご主人には前妻の子が2人おりました。所在は分からず、葬儀にも参列されなかったため、どのように連絡を取ればいいのか困り果てていました。
【みらいえ相続税理士法人の対応】
ご主人が亡くなった後、様々な人が財産目当てにお客様に近づいてきており、人間不信になっている状況でした。
みらいえ相続税理士法人ではまず、お客様の気持ちに寄り添い、安心感を持ってもらった上で、誰にも相談できなかった前妻の子達への連絡方法に始まり、相続手続き、税申告を進めていきました。
具体的には…
亡くなったご主人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を確定。
不明だった前妻の子達の所在を確認。
お客様から子達へ手紙を出して連絡を取っていただき、遺産分割協議へ参加する意思を確認してもらった。
その後、相続人全員で相続財産の分割内容を決めていただいた。
遺産分割協議書の作成、税申告、銀行解約、不動産の名義変更の手続き等については当社が対応し、お客様のご負担を減らすことができた。
【お客様の声】
「主人が亡くなってからは、誰にも相談することができず、孤独感を感じることが多くて精神的にも不安定でした。そんな中、仙台相続サポートセンターさんは話しやすい雰囲気で安心して相談することができました。法律や税制の面ではプロフェッショナルに対応していただき、精神的なところだけではなく、手続き等事務の面でも本当に頼りになる存在でした。」
2024年1月からは、生前贈与加算期間が3年から7年に変更されました。
また、罰金規定も盛り込んだ相続登記の義務化が4月から実施さる等、相続に関連した法律の改正も行われています。
相続についてお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
当相続サロンではまずは相続アドバイザーがお悩みをお聞きし、各専門家へご紹介いたします。
「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。