2020.11.02
相続不動産
「お客様からのご相談内容」
不動産を生前贈与してもらいたいと思っています。どのような手続きをすればいいですか?
【みらいえ相続税理士法人からのご提案】
本当に生前贈与が良いのか相続が良いのか考えましょう。
解説!!
お父さんの具合が悪く、今後のことを考えたAさんは、もともと兄弟仲も悪いことや、今、両親と
一緒に住んでいることもあり、生前に自宅をお父さんから贈与でもらったほうが良いのではないか?
という考えに至ったようです。
相続と贈与では、かかる税金の種類や特例の違いなどがあります。
また、登録免許税や不動産取得税などの諸手続き費用が大きく異なります。
一般的には、贈与の方がかかる費用が多くなります。贈与と相続では次のような違いがあります。
・贈与税は、相続税よりも基礎控除が低く、税率は高く設定されています。
・不動産取得税は、相続ではかかりませんが、贈与ではかかります。
・登録免許税は、贈与の方が相続より5倍多くかかります。
・相続税計算における小規模宅地の特例(課税標準額を80%減額できる特例)は、相続の場合のみ適用できます。
・贈与すると、遺留分や相続分を減らすことができる場合があります。
・贈与が死亡3年以内だと相続計算に織り込まれてしまいます。
今回のご相談者は、生前贈与をしても遺留分や相続分は減らないことが分かりました。
そのうえ、贈与による諸手続き費用が相談者が思っていたより高額でありました。
よって、代わりに、公正証書遺言を作成頂き相続に備えることにしました。
以上のように、様々な角度から検証した上で、生前贈与を選択しなければなりません。
もし、不動産を贈与したい、貰いたいと相談に来られたお客様がいらっしゃる場合には、是非、
相続の専門家に相談してから手続きしましょうとお話しして下さるとお客様も安心して頂けると思います。