相続人の一人に障がいを持った方がいる場合、実務上の手続きはとても大変です。 生前から相続手続きに備えて対策を打っておくことをお勧めします。
相続人が1人の事例でした。
そのうち一人の相続人は障害者です。
亡くなった父親は子供が障害者だったせいか
たくさんの預貯金とたくさんの保険金を用意してありました。
子供は財産を受け取り相続税をお支払いすることになりますが、
その点は税理士としてなんとでもすることができます。
問題は預貯金と保険金の受け取り方です。
子供は障害を持っていてご自身で相続手続き、
預貯金の解約や名義変更をすることができませんでした。
保険金の請求手続きもできるほどの能力がありませんでした。
その結果、ご親戚の方が手続きすべてを行うということで、
頑張っていらっしゃいました。
しかし手続きをする場合にはその相続人の代理権を持っている方でなければ手続きはできません。
今回の子供は障害を持っていて後見人を入れるほどの状況でもありませんでした。
公的な全権限を持つ代理人、後見人を用意できないので、
その制度を使わずになんとかしなければいけないとご親戚の方は
銀行や保険会社に各種連絡をしていくんですが、
なかなか代理人ではないという理由で取り合っていただけず、
手続きが進まないという現状に陥っていました。
保険請求をしないという選択も出てきている程です。
せっかく親が残してくれた財産が子供の手に渡らないということは
非常に不幸なお話だなと思います。
子供が障害を持っている場合には、きっちりと手続きが完了されるように
遺言者の執行者を定めることや、信託を取り入れて受託者を定めておけば
きっちりと手続きは行えて、子供の名義になったり、
子供のために財産が使われるという状況を作れたはずです。
このように障害を持っている子供が財産を受け取るケースが増えていますので
財産を残すだけではなく、その後の財産の管理や受け取りがしっかり行われるように
準備していただきたいと思います。