生活保護受給中に親族が亡くなり相続財産を受け取れる権利が有るのに相続放棄をすると生活保護の不正受給とみなされる場合があります。 安易な判断をせず相続の専門家に相談しましょう。
相続人の中に生活保護を受けている方がおりました。
父親が一定額の財産を持っていましたので、今回は相続税も関係してきます。
相続税の計算にあたっては遺産分割を確定させる必要がありますので、
その生活保護を受けている相続人に財産をどのくらい請求するか欲しいのか
ということを確認しております。
財産を受け取ることによって生活保護が一定期間停止になってしまうということが
ご本人にとって不都合だったという思いがあったようです。
財産はできれば受け取りたくないというようなお話が出てきました。
生活保護の趣旨から考えれば財産があればその権利は主張していただいて
自分の財産になったらそれをまず消費して、
それでも資金に不足があるといった場合に再度生活保護の申請をする流れになります。
ところが今回の相続人の方は、最初から生活保護の打ち切りを恐れて
財産を受け取りたくないというお話をされます。
この場合専門家としてはそうですかと受け入れることはできず、
法定相続分相当はきっちり受け取っていただくことを前提に考える必要がでてきます。
ここで相続人が考えているように相続権があるのにそれを行使せず
財産を受け取らないという遺産分割協議が決まってしまったならば
後になって問題になることが想定されます。
どのような問題かというと生活保護の不正受給という見方です。
不正受給と聞くと本当にそうなのかなと疑問は残るのですが
趣旨に照らせば受け取る権利が一定期間なかったはずなのに
生活保護を受けるために財産の調整をしたという見方も出てきてしまいます。
万が一そのような視点で捉えられてしまうと、
生活保護については一生涯受けられないというリスクも抱えるかと思います。
生活保護を受けているといった場合には相続の権利があるのであれば
それをしっかりと行使していただいて、
一定期間生活保護を受けられなくなりますが、
受け入れていただきたいなと感じる事例でした。