相続税の申告期限は、被相続人が亡くなられてから10ヵ月以内と定められています。
多くの税理士事務所では、申告期限まで3ヵ月を切ると割増料金が発生するのが一般的です。
みらいえ相続税理士法人では、申告期限が令和7年12月31日までの相続税申告に限り、割増料金なしでご対応いたします。
「申告期限が迫ってどうしよう…」とお悩みの方も、年内に申告を終えて、安心して新しい年を迎えませんか。
一般的な税理士事務所では、申告期限まで3ヵ月を切ると割増料金が発生し、1ヵ月を切ると依頼を断られるといったケースが少なくありません。
みらいえ相続税理士法人では、そうした状況でもしっかりサポートいたします。相続税の申告は、どの税理士でも同じというわけではなく、特に時間が限られているときこそ、相続専門で豊富な実績を持つ税理士に依頼することが重要です。
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた方
自分で準備を進めていたが、気づけば期限が迫っている方
相続人の遺産分割協議がまとまらず、申告が進まない方
分割が決まってからと思っていたが、期限直前になってしまった方
税理士に依頼したものの、内容に納得がいかない方
税理士に依頼していたが、手続きが進んでいない方
無料相談にて、お客様の状況を確認したうえで、最適な方法をご提案いたします。
相続専門の税理士が担当
累計12,000件以上のご相談、年間200件以上の申告実績を持つ相続税専門の税理士が、期限間近でも正確かつ安心の申告を行います。
相続専門チームがサポート
相続に特化した専門チーム体制により、書類収集や預金・不動産の名義変更などの手続きまで一括対応。お客様のご負担を大幅に軽減します。
無申告加算税を避けられる
相続税の納税額がある場合、期限を過ぎると「無申告加算税」が課されます。
各種特例を活用できる
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、大きな節税につながる特例は、期限内の申告が条件です。
遺産分割が間に合わない場合も、「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内に提出する必要があります。
相続人関係を証明する戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
不動産関連資料(固定資産税納税通知書、名寄帳、公図、測量図など)
預貯金の通帳・残高証明書
証券会社の運用報告書や残高証明書
保険証券や保険金支払明細書
自動車の車検証
被相続人の確定申告書(所得税)
葬儀費用や債務の明細
ご相談者様の本人確認書類
すべて揃っていなくても大丈夫です。初回ご相談は無料です。まずはご相談ください。