2020.03.01
相続不動産
お客様のご相談内容
アパートを経営しています。
小規模宅地の特例計算してみましたが、これであってますか?
みらいえ相続税理士法人のご提案
せっかく計算していただいたのですが、残念ながら過少申告になってしまいます!
解説
被相続人がアパート経営などされていた場合の相続税の小規模宅地の計算の特例についてのご相談です。
よく、皆さんが間違えてしまう部分をご説明いたします。
例えば、4階建てのアパートの1.2階を貸していて、3.4階に自分たちが住んでいたとして、このアパートの建っている土地の評価をしてみると、もし全部自分が使っていたら1000万円の評価となりますが、1.2階を賃貸していることにより評価額は下がり、895万円となったとします。
これは間違いです!
そして、この賃貸部分を「貸付事業用宅地」として計算する場合
895万(評価額)×1/2(賃貸割合)×50%(⼩規模宅地の減額割合)=2,237,500円
正しくは!
賃貸割合部分だけが減額の対象となります。
賃貸部分
395万×50%=1,975,000円
差額の262,500円分多く減額していることになってしまいます。
もし評価額が、1000万円ではなく、5000万円や1億円だったら大きな金額になってきます。
正しくは基本的な課税標準の計算方法についてご説明しましたが、実際に自分で計算するのはとても困難です。土地の評価は様々なルールや規定、法令などを検討して評価を行う必要があり、実務経験の浅い税理士では間違えてしまうこともあるのです。
そのため、相続税の土地の評価は相続税の経験豊富な税理士に依頼しましょう!