ご相談事例

2020.07.09

相続不動産

このようなご相談を頂いております!

みらいえ相続税理士法人のご提案

【相談内容】 
賃貸アパートを経営していた父が亡くなりました。
二人でアパートローンを組んでいました。
借入金残額の全てを債務控除してもらえますか?

【答え】 
不動産に係る連帯債務については被相続人の負担割合を明らかにしなければなりません。

解説!!
父親と息子が連帯債務により金融機関から借入れを行い、賃貸アパートを建築されていた方のご相談でした。
父親の亡くなった時点の債務残高は6,000万。その全てを債務控除できると思っていた息子さんでした。
相続税で債務控除できる借入金は、被相続人の負担割合の分だけです。       
最近の借入金は連帯債務割合が定められていないことがほとんどです。
そうすると、借入金のうち被相続人の負担割合を他の情報から導き出す必要があります。

①頭金は、誰がいくら負担したのか?

②アパートの持分の割合はどうなっているのか?

③連帯債務か連帯保証か?

④誰の収入として確定申告しているのか?

⑤家賃収入の管理や分配はどのようになっているのか?

⑥償却資産税申告書が単独か共有か?

必ずしも不動産の持分と借入金の負担割合が同一と限らないため、様々な角度から検証する必要があります。
今回のケースは、父親の不動産の持分が8割、現金支払いも父親が概ね8割、確定申告や
償却資産税申告も8割でした。不動産を購入資金の出所は頭金と借入金であり、不動産の
持分が8割であるため、借入金の負担割合も8割であるということが確定します。
債務控除は、借入金残額の8割となります。

2024年相続税担当申請実績 222件 過去15年間の税務調査率 0.001%
相続専門税理士 佐藤智春
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