2021.10.01
相続税
1.相続税がかかるかどうかギリギリ
先生方の中には、相続税がかかるかどうか分からないのに
紹介していいものなのかどうか…と思われる方も多いと思います。
弊社といたしましては、「是非、ご相談ください!」この一言に尽きます。
もし、「ギリギリだけど大丈夫だろう」と思っていたお客様が、
実は相続税申告の対象となっており、
税務署から連絡来た場合、大変な思いするのはお客様です。
申告期限が過ぎた場合、
①追徴課税
②特例が使えない
③税務調査対象
等、デメリットが多くあります。
税務調査官が課税するであろう視点に基づき、相続財産の試算をいたします。
申告対象にならなければ、お客様の安心にも繋がりますので、
まずは、相続発生後は無料相談を承っておりますので、ご相談いただければ幸いです。
2.保険金が高くて、相続税申告対象に
最近、ご相談の中で多いのが、「交通事故で死亡」「若くして現役で死亡」という事例です。
〇交通事故で死亡
この場合は、傷害保険が支払われます。数千万円という金額となり、この保険は課税対象になるもの、
ならないものが混在します。相続税の基礎控除を超える可能性が高いです。
また、保険の加入内容にもよりますが、所得税とみなされる場合もございますので、
税務上、注意してみる必要があります。
〇若くして現役で死亡
この場合は、死亡退職金や共済に加入されている可能性が高く、死亡保険金も数千万単位になります。
死亡保険金には法定相続人1人につき、500万円の非課税枠があるのは、よく知られていますが、
非課税枠を超えた部分は課税対象になります。
すると、容易に相続税の基礎控除を超えてくるため、相続税申告が必要となります。
以上のことから、先生方の感覚で、「あれ?」と一瞬でも感じる部分がございましたら、
また、お客様から「相続税は大丈夫でしょうか」とご相談がございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
今後とも、みらいえ相続税理士法人をよろしくお願い申し上げます。