お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2026年8月号に掲載されました

不動産の終活について

相談者:先生、私の推定相続人は長女だけです。長女は結婚して夫名義のマンションに住んでいます。私名義の自宅は相続した長女が売却することになると思いますので、手続きの負担を掛けないようにきちんとしておきたいのですが、何をしておけば良いでしょうか?

佐藤: 相続不動産を売却することは大変ですので、事前に整理を行っておけば長女様は喜ぶと思います。まずは書類の整理と物件情報の引継ぎの2つを意識すると良いです。

相談者: 書類は権利証(登記識別情報)のことですね。

佐藤: はい。その他の書類も専門家が見ることで貴重な情報源になることがありますので、安易に捨てないで整理保管しておくと良いです。例えば購入時の契約書、購入時の領収書、設計図、建築確認、私道に関する協議書、境界に関する書類、隣接者とのトラブルのメモです。

相談者:物件情報とは?

佐藤: はい、隣地の方との共有ブロック塀や越境している(されている)工作物がある場合、相談者様とお隣様との間では問題が無いことでも、売却するときには権利義務関係を明らかにする必要がありますので伝えておいた方が良いです。

相談者:その他にはありますか?

佐藤:はい。相談者様が公正証書遺言で長女に売却しても良いことを伝え、もし、施設入所時に売却することを考えているときは任意後見もあると売却がスムーズです。ちなみに、税金は生前に売却して特別控除を受けることや、昭和56年5月以前に建築したものなら空き家の特例を使うことで負担を軽減できます。

「2026年8月号シルバーネット掲載」

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