お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

りらく2026年8月号に掲載されました

親の口座から引き出したお金
正当な理由と記録がないと相続財産に

親が使っていいといっても要注意

親が年を取り、子が親の代わりに財産管理する状況になることがある。しかし、子が親の口座から自分の口座に移して高額品の購入などに使っていると、税務署から子が親の財産を使い込んでいると疑われ、その分が相続財産と見なされる可能性がある。
例えば、親から生活費は年金で賄えるから他の口座の預金は子が使っていいといわれた場合。子の生活費に使う分には問題ないが、自動車購入などは認められない。生活費とは、毎月の食費や日用品、学費などに使うもので、形として残らないものにかかる費用である。
さらに、親が使っていいといったとしても、税務署からその証拠があるか追及される場合があるので書面に残しておくことが肝要だ。ただし「自由に使っていい」という表現は口座の残高全部を贈与したと見なされかねないので、毎月の生活費にいくらまで使えるかといった内容にするとよい。
また、孫の誕生日祝いや入学祝いという名目で親の口座から引き出すことも、勝手に使ったのではないかと問題になるのでメモを残すことが望ましい。親が了承した場合でも、いつ、どういう理由で、誰にあげたかを親自身に記録してもらうのが確実だ。

親子でも生活費は分けて管理

親の財産管理をする場合、親の生活費と子の生活費が混在している口座は注意が必要だ。
例えば、親が賃貸物件を持っているが、賃貸料の管理が面倒になったので賃貸料の振込先を子の口座にし、それを子の生活費に使ってもよいとした場合。子の給与振込口座や年金振込口座と賃貸料振込口座を同じにすると問題が生じる。税務署は子の口座に通常以外の入金があると、その出所や使い道を疑い、説明を求めてくる。正確に説明できればよいが、そうでない場合は相続財産に組み入れられかねない。疑われないために、親の生活費は毎月決まった金額を親の口座に残し、その他を子の口座に移すなど分かりやすい方法を取ることが大切だ。

残すより使うことにも目を向けて

多くの人は老後の安心のために節約して貯金しようと考える。また、子どもに財産を遺したいという親心もある。
しかし、相続税の節約を考えるなら、財産を減らすのが一番だ。佐藤智春税理士は財産を心の豊かさのために使う視点も大切だと話す。「親世代には、健康なうちに旅行や趣味にお金を使って人生を楽しんでもらいたいものです。また、子や孫に留学などいろいろな経験をさせる費用として財産を渡すこともいいですね。最後に残るのはお金ではなく生きた記憶ですから」
みらいえ相続グループでは、相続に関して生前からの財産管理について相談を受け付けている。真の豊かさに繋がる財産の残し方、使い方を専門家とともに考えてみるのもいいのではないだろうか。

「2026年8月号りらく掲載」

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