一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

【みらいえ相続通信2025年10月号】~Vol.38~

会員限定

佐藤 智春

はじめに

みらいクラブ会員様
みらいえ相続公式LINEのご登録いただきありがとうございました。今後毎月公式LINEからリンクをお送りいたしますので、そちらからみらいえ相続通信をご覧くださいませ。

今後とも皆様に相続の耳寄りな情報をお届けできるよう努めて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします!

 


 

教えてともはる先生!
2025年10月スタート!公正証書遺言がオンラインで作れる時代へ

おつぐちゃん:先生、2025年10月から公正証書遺言がデジタル化されると聞きましたが、これまでと何が変わるのですか?

ともはる先生:これまでは、原則依頼人が公証役場に出向き、公証人と2名の証人立会のうえ作成する必要がありましたが、10月以降はオンライン作成環境が整備され、直接公証役場に行かなくても作成できるようになります(※)。

例えば、ご自身の身の回りの財産管理を信頼できるお子様などに託したいけれど、遠方に住んでいて任意後見契約書を公正証書で作成しようにもなかなか予定が合わないと言った方や、公正証書遺言を作成したい気持ちはあるけれど、車椅子等で移動手段が限られている方等にとっては、オンライン環境を利用する事で身体的、金銭的なご負担を減らすことができるようになりました。

みらいえ相続グループでは、相続専門税理士・佐藤智春の監修により、財産分配から二次相続対策までを含めた最適なプランをご提案することで、お一人お一人のご希望に寄り添った「世界に一つだけの遺言書」を作成いたします。

公証人とのやり取りや立会人の準備も安心してお任せいただけます。また、任意後見契約もあわせて整えることで、認知症への備えにもつながります。どうぞお気軽にご相談ください。

おつぐちゃん:公正証書遺言がオンラインでも作成できるようになり、作成方法の選択肢が広がったのですね。今回もありがとうございました。

※ 10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能となります。

 

 


 

相続税申告期限が令和7年12月31日までの期限の方へ

今年も残り3か月を切りましたね!みらいえ相続では、相続税の申告期限が令和7年12月31日までのお急ぎの方へ、期間限定で割増料金無しで対応いたします!「申告期限が迫ってどうしよう…」とお悩みの方も、年内に申告を終えて、安心して新しい年を迎えましょう。

一般的な税理士事務所では、申告期限まで3ヵ月を切ると割増料金が発生し、1ヵ月を切ると依頼を断られるといったケースが少なくないのですが、みらいえ相続ではそういった状況でもしっかり最後までサポートいたします!お問い合わせ・予約は、0120-957-339までお願いいたします。

 

 


 

生命保険金に関する相続の事例と注意点

今回は、生命保険金に関する相続の事例と注意点をご紹介いたします。相続手続きにおいて誤解されやすいポイントを、実際の相談事例をもとにお伝えいたします。

【事例1】生命保険金は、遺産分割協議の対象になる?
お母様が亡くなられ、姉妹お二人でご相談に来られました。

•相続財産      :ご自宅+預金2,000万円
•生命保険金     :長女様が受取人として500万円
•ご意向    :すべての財産を半分ずつに分けたい

【ポイント】 
生命保険金は、受取人が指定されている場合、その方の「固有の財産」となるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
→このケースでは、姉妹で話し合われた結果、生命保険を除いた預貯金を二人でわける事で合意されました。これにより、お二人とも納得のいく形で相続手続きを進めることができました。

 

【事例2】生命保険金の受取人が孫だと、税金が高くなる?
お父様が亡くなられ、法定相続人は奥様とお子様お二人の合計3名です。
•相続財産     :ご自宅マンション+預金4,000万円
•生命保険金 :生命保険2,000万円のうち1,000万円はお孫さんが受取人
•基礎控除額を超えるため、相続税の申告が必要

【ポイント】
法定相続人以外の方(今回はお孫さん)が生命保険金を受け取る場合、次の2つの点で注意が必要です。
1. 生命保険金の非課税枠が使えない
2.相続税額が2割加算の対象
→お孫さんに財産を渡したいというお気持ちから保険金の受取人にされたようですが、税金面では負担が大きくなることがあり、注意が必要です。生前贈与など、他の方法も併せて検討されることをおすすめいたします。

 

【まとめ】
生命保険は、あらかじめ受取人を決めておけるため、確実に大切な方へ財産を渡せるというメリットがありますが、税金面では注意が必要です。大切な方へ税負担を抑えながら想いを形にするには、事前の検討と専門家への相談が大切です。

 

みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきます。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。

 

みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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