相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
株式に関する権利は、以下のとおり区分され、それぞれの評価方法となります
株式の割当基準日の翌日から割当ての日までの期間において株式の割当てを受ける権利をいいます。
権利落ち後の株式の評価額-株式1株あたりに払い込むべき金額
株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生するまでの期間において株式の無償交付を受けることができる権利をいいます。
株式の評価額
配当金の交付基準日の翌日から配当金の交付の効力が発生する日までの期間において配当金を受けることができる権利をいいます。
相続開始後に受けると見込まれる予想配当金額-その金額に係る源泉所得税相当額
株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日から会社の設立登記の日の前日までの期間において株式の引受けを受ける権利をいいます。
相続開始前に株式1株あたりに払い込んだ金額
株式の評価額(相続開始後に株式1株あたりに払い込む金額がある場合にはその金額を控除した金額)
取引相場のない株式の評価に準じて評価します。
取引相場のない株式の評価に準じて評価します。ただし、医療法人は配当が禁止されているため類似業種比準価額の算定については取引相場のない株式と異なります。
原則として払込済出資金額を評価額とする。
純資産価額により評価します。
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