相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
お嫁さんは民法上、相続人にはなれないんです。
義母さんとお嫁さんの関係が良好であれば、遺言書にお嫁さんの名前の記載してもらうのが良い方法かと思います。
また、遺言書がない場合は、寄与分(きよぶん)というのがあります。
亡くなった方の財産の維持管理や、財産が増えるのに貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
以前は相続人に対する制度でしたが、2019年7月~特別寄与請求権として「被相続人の相続人ではない親族」も寄与分が認められるようになりました!
ここでいうお嫁さんですね。
しかし、特別寄与は認められるのがとても難しいです。
特に同居の場合は同居の親族は「互いに助けあう義務」があるためとても難しいです。
「法律に書いてある範囲以上の行為(亡くなった方の財産の維持管理や、財産が増える貢献)」であるかどうか、その上、無償で療養看護、その他労務提供をしていたことが前提となります。
そして、お嫁さん自身が「私頑張ったのよ」と主張する必要があります!
「病院への送り迎えをしていました」では、互いに助けあう義務があるので、その範囲内と判断されます。
また、証明も大変です。
いつ、どこで、どのようなことを、どのくらいの時間行ったかを時給換算するなどして、無償で療養看護、その他労務提供をしていたことを証明します。
その材料として、日記や家計簿に長年に渡って記載していくなどしていく必要があります。
特別寄与請求には期限もあります。
「特別寄与者が相続の開始(被相続人が亡くなった日)および相続人を知ったときから6カ月」または「相続開始(被相続人が亡くなった日)の時から1年以内」とされています。
私介護頑張りましたって主張の証明、大変ですね…
確実性が高いのは遺言書です。
すぐできることは、夫や義母と良好な関係でいることと早く遺言書の準備ですね。
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