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義母の面倒を見た私は財産もらえないの?

遺産分割

佐藤 智春

義母の面倒を見た私は財産もらえないの?

お嫁さんは民法上、相続人にはなれないんです。
義母さんとお嫁さんの関係が良好であれば、遺言書にお嫁さんの名前の記載してもらうのが良い方法かと思います。
また、遺言書がない場合は、寄与分(きよぶん)というのがあります。

寄与分とは

亡くなった方の財産の維持管理や、財産が増えるのに貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
以前は相続人に対する制度でしたが、2019年7月~特別寄与請求権として「被相続人の相続人ではない親族」も寄与分が認められるようになりました!
ここでいうお嫁さんですね。

特別寄与は認められるのが難しい

しかし、特別寄与は認められるのがとても難しいです。
特に同居の場合は同居の親族は「互いに助けあう義務」があるためとても難しいです。
「法律に書いてある範囲以上の行為(亡くなった方の財産の維持管理や、財産が増える貢献)」であるかどうか、その上、無償で療養看護、その他労務提供をしていたことが前提となります。
そして、お嫁さん自身が「私頑張ったのよ」と主張する必要があります!
「病院への送り迎えをしていました」では、互いに助けあう義務があるので、その範囲内と判断されます。

また、証明も大変です。
いつ、どこで、どのようなことを、どのくらいの時間行ったかを時給換算するなどして、無償で療養看護、その他労務提供をしていたことを証明します。
その材料として、日記や家計簿に長年に渡って記載していくなどしていく必要があります。

特別寄与請求には期限がある

特別寄与請求には期限もあります。
「特別寄与者が相続の開始(被相続人が亡くなった日)および相続人を知ったときから6カ月」または「相続開始(被相続人が亡くなった日)の時から1年以内」とされています。
私介護頑張りましたって主張の証明、大変ですね…

確実性が高いのは遺言書です。

まとめ

  • 遺言書にお嫁さんにも財産がいくように書いてもらいましょう
  • 特別寄与請求権という権利もあるが、確実性は低い

すぐできることは、夫や義母と良好な関係でいることと早く遺言書の準備ですね。
遺産分割や遺言書に関してご不明な部分がありましたらぜひ無料相談にお申し込みください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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