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私は相続人?誰が相続人になるのか?

遺産分割

佐藤 智春

私は相続人?誰が相続人になるのか

「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると、友人や家族から「相続って?」という質問を受けることが多くあります。今回は「相続人」についてご説明いたします。

相続人とは?

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ人のことです。民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、相続人を「法定相続人」とも呼びます。

配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の相続人には優先順位が定められています。

法定相続人の優先順位

  1. 第一順位:子供(直系卑属)
  2. 第二順位:両親(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の相続人は上記の優先順位によって決まります。

代襲相続とは

相続には「代襲相続」という仕組みがあります。これは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子供や孫が相続する制度です。

例えば、お父様が亡くなり、長男がすでに他界している場合、長男の子供(被相続人から見て孫)が代襲相続人として財産を受け継ぎます。

事例:代襲相続の具体例

以下の家族構成を例に説明します:

  • お父様(被相続人)
  • お母様
  • 長男(すでに他界)
  • 長男の子供2人
  • 次男

この場合の相続人は次の4人になります:

  • お母様
  • 長男の子供2人(代襲相続)
  • 次男

自己判断は危険!専門家に相談を

相続人は亡くなった日や家族構成によって変わります。また、複雑なケースでは誤った判断をするリスクがあります。自己判断せず、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 相続人には優先順位があり、配偶者は必ず相続人になる。
  • 代襲相続では、孫や甥・姪が相続人になる場合がある。

相続人が誰になるかは、その時の家族状況によって異なります。冷静な判断が難しい場合も多いので、困ったときはぜひ専門家に相談してください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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