お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
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相談者:相続税の申告って、死亡日時点の残高で提出すればいいんですよね?
佐藤:残高証明書を付けて申告書を作成する方がおりますが、残高は当てになりません。死亡日前にたくさん引き出したら、残高は減ります。減った後の残高証明で申告されたら、引き出した現金が漏れます。死亡のかなり前から計画的に預金をどこかに寄せていたら?タンス預金していたら?死亡日の残高証明にはその経緯が現れません。寄せた預金やタンス預金が申告から漏れます。税務署が一番知りたいのは、残高ではありません。また、税務署は亡くなった方の口座だけを見ると思ったら大間違いです。家族全員の口座を、過去10年分にわたって照会する権限を持っています。「5年前に夫の口座から300万円引き出されている、同じ時期に妻や子の口座に動きがある。じゃあ、この300万は贈与?借りたお金?預かったお金?」調査官は「生活感から滲み出る課税の証拠」を、見つけるのが仕事です。
相談者:えっ、家族の口座まで…。でも、引き出した後に家で保管していたと言い張れば、それ以上の証拠はないのではないでしょうか?
佐藤: そこが税務調査の恐ろしいところです。決定的な証拠が見つからない場合、税務署は「あなたの口」から証拠を作らせます。「この引き出し、覚えがありませんか?」、「生活費にしては多すぎますよね?」、「家の中に、現金があるんじゃないですか?」何時間も同じ質問を角度を変えて繰り返されます。記憶の矛盾を突かれ、精神的に追い詰められたところで、調査官は「あなたの今日の発言をまとめました。間違いなければ全てページに署名と押印をしてください。」と署名押印しないと帰れない雰囲気が漂います。
相談者:署名…。認めちゃえということですか?
佐藤:そうです。一度ハンコを押してしまえば、それは「自白」となり、立派な証拠になります。税務署は「残高」を信じていません。「もっとあったはずだ」という疑いを持ってやってきます。「過去の不明な出金」をどう説明するかを準備しておく方が、はるかに重要です。
「2026年7月号シルバーネット掲載」