相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続や贈与の話題で出てくる「相続時精算課税制度」。一見すると「得する制度かな?」と思うかもしれませんが、注意点も多い制度です。この記事では、この制度の概要やポイント、注意すべき点について詳しく解説します。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子や孫に財産を生前贈与する際に選択できる贈与税の制度です。この制度を利用すると、生前贈与2,500万円までは非課税となります。
利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
この制度にはいくつかの注意点があります。利用する前にしっかり理解しておきましょう。
2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
贈与した方が亡くなった場合、生前贈与分は相続財産に加算されます。これにより、相続税がかからないはずだったケースでも、相続税が発生する可能性があります。
以下の制度とは併用できない場合があります:
贈与税以外にも、不動産取得税や登録免許税、登記費用、贈与契約書作成費用など、様々な税金や諸費用が発生することに注意が必要です。
相続時精算課税制度は一見すると便利な制度に見えますが、併用できない制度や、相続税の負担増加につながる場合もあります。そのため、以下を守ることが大切です:
税金に関する制度は複雑で、素人判断では誤った選択をしてしまう可能性があります。専門家に相談し、しっかりと計画を立てて活用しましょう。
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