相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
宅地は、使用状況により、次のように評価します。
自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率
自用地評価額×借地権割合
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合)
a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合
自用地としての評価額×80%
b)a)以外
次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合
×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)
(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%
自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上となります。
通常地代とは、固定資産税の額の2~3倍程度です。
・貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
・貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
・使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
・使用貸借により貸し付けられた宅地等
◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合
0(零)として扱います。
・賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受して
いる場合
自用地評価額×80/100
・使用貸借契約により貸付けている場合
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