相続税申告
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佐藤 智春
山林を相続する際、その評価方法や特例の適用は相続税に大きく影響します。山林の種類による評価基準、保安林等の特例、さらには特定計画山林や小規模宅地の特例との併用まで、正確な理解が必要です。本記事では、山林の評価方法や特例のポイントを分かりやすく解説します。
固定資産評価額×倍率
固定資産評価額×倍率
・宅地比準方式
(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
※造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額をいい、おおむね同一の地域ごとに
国税庁において定められています。
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けて
いる保安林等の価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額により評価します。
特定計画山林相続人等が、相続、遺贈又は相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林で当規定の適用を受ける選択をしたものについて、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
なお、この特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されていることが必要とされます。
小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分があるときは、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることができます。
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