お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2026年11月号に掲載されました

遺言信託とは?

相談者:最近、「遺言信託」を知りました。「信託」と聞くと難しいイメージですが、普通の遺言とは違うのでしょうか?

佐藤: はい。主に信託銀行が提供するサービスの一つが「遺言信託」です。遺言書の作成から保管、亡くなった後の執行まで総合的にサポートを受けることができます。相続発生後に遺言書の内容を確実に実現できることが大きなメリットです。なお、「信託」という言葉を使っていない場合でも、同様のサービスを提供している会社もございます。

相談者:そうなんですね。遺言書は書いておけば良いというわけではなさそうですね。

佐藤:おっしゃる通りです。たとえ完璧な内容で作成したとしても、それを実際に手続きとして実現(執行)するには多くの労力がかかります。たとえば、相続人が遠方にお住まいの場合、亡くなられた方が利用されていた金融機関の窓口まで何度も足を運ぶ必要があります。遺言信託では遺言執行者を専門家に任せられますので、相続人は手続きの完了を待つだけで済みます。

相談者:みらいえ相続さんでは遺言についてどのようなサポートをしていただけるのでしょうか?

佐藤: はい、当グループでは「遺言信託」はございませんが、相続税対策を考慮した公正証書遺言の作成、保管、遺言執行まで総合的にサポートを行っております。

相談者:では、一度相談してみたいです。

佐藤:ありがとうございます。それでは、三越サロンでのご相談予約を進めさせていただきます。

「2026年11月号シルバーネット掲載」

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