お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
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相談者:先生、父が亡くなった後の税金手続きについてなのですが、相続税の申告以外にも「確定申告」が必要になる場合があるって本当ですか?
佐藤: はい。実は、大きく分けて「亡くなったお父様に関する確定申告」と、「財産を引き継いだご自身の確定申告」の2つのパターンがあります。それぞれどんな時に必要になるか、整理してお伝えしますね。まず、相続税の申告よりも前に対応が必要になる可能性があるのが、お父様ご本人の確定申告である「準確定申告」です。お父様が亡くなった年の1月1日から死亡日までの間に一定の所得があった場合、相続人がお父様に代わって申告を行う必要があります。
相談者:父に代わって申告するのですね。どんなときに必要になりますか?
佐藤:主に個人事業を行っていた場合や、賃貸収入(不動産所得)があった場合、生前に株式や不動産などを売却して譲渡益が出ていた場合、副業などの所得が20万円を超えていた場合などがあげられます。注意が必要なのは、通常の確定申告(翌年3月15日まで)や相続税の申告(10か月以内)とは異なり、準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」となります。
相談者:4か月以内…! それは早めに確認しないといけませんね。ではもう一つ、財産を受け取った「私自身」の確定申告が必要になるのはどんなときですか?
佐藤: お父様からアパートや駐車場などを相続した場合、相続した日以降に発生した賃料収入は、相続人ご自身の不動産所得になります。そのため、翌年の確定申告時期(2月16日〜3月15日)に申告が必要です。相続した土地・建物・株式などを売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年に譲渡所得としての確定申告が必要になります。
相談者:確定申告は自分でできますでしょうか。
佐藤:自分で行う事も可能ですが、相続税を納めており、支払った相続税の一部を取得費として加算し、税金を軽減できる特例を活用できる場合もあります。是非一度専門家へご相談ください。
「2026年10月号シルバーネット掲載」