お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2026年9月号に掲載されました

「AIで相続税申告」の落とし穴

相談者:先生、数ヶ月前に父が亡くなりまして、相続税の申告が必要そうだったので、今回は『AI相続申告ソフト』を使ってみました! 自分でやれば税理士費用も浮きますし、質問に答えて数字を入れるだけで申告書が印刷できて、本当に便利ですね!

佐藤: 専門知識がなくても申告書が作れるAI申告ソフトが普及する一方、税務署側もAIを活用した調査を本格化させています。例えば、金融機関などから収集した情報と申告書を自動照合し、以前は見逃されていた計算違いや申告漏れも捕捉できるようになり、相続人が知識のないまま入力した誤りを、税務署のAIが見逃さないという構図が生まれています。

相談者:AI申告は完璧ではないのですか?

佐藤: はい。税務署はAIで情報を収集した後、通帳・書類などの物的証拠をもとに対面で調査を行い、AIで作った申告書の裏にある「家族の暮らしぶりや金銭の動き」まで確認されます。AI申告ソフトは、こうした生活実態に基づく判断を行うことができません。

相談者:税務署はAIで効率よく情報収集を行い、税務調査はアナログなのですね。AI申告で限界があることはなんですか?

佐藤: 相続人の思い込みで入力が漏れてしまうと、過少申告とみなされる代表的な例があります。父の印鑑を使い、母や子名義の口座を作っていた場合、その口座は父の財産とみなされます。名義ではなく、「誰が管理していたか」が判断基準になります。他に、子名義の通帳の入出金記録が、子の住む東京ではなく、親が住む仙台でしか入出金記録がない場合、親の管理する口座とみなされ、親の相続財産に加算されます。

相談者:その他にはありますか?

佐藤:相続財産の正確な把握は、知識と経験のある専門家でなければ対応できない部分が多くあります。弊社では、申告書の数字だけでなく、被相続人と家族の暮らしの実態から財産を丁寧に整理し、正しい相続税額と最大限の節税をご提案しています。「申告した」と「正しく申告できた」は別物です。後から税務調査で指摘を受けない為に、安心して相続を終えられるように、相続専門の弊社へご相談ください。

「2026年9月号シルバーネット掲載」

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