お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2026年5月号に掲載されました

        

「実家の名義、そのままで大丈夫?」不動産登記の新常識

相談者:先生、ニュースで見たのですが、不動産の名義変更が義務になったって本当ですか?実は亡くなった父名義のままの土地があるんです…。

佐藤:はい、本当ですよ。2024年4月から『相続登記』が義務化されました。今はちょうどその移行期を経て、まさに「やって当たり前」というフェーズに入っています。

相談者:いつまでにやらないといけないですか?忙しくて後回しにしていたら、罰金があると聞いたのですが…。

佐藤:その通りです。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相談者:それは大変だ。でも、父が亡くなったのは数年前なんです。義務化される前の話ならセーフですよね?

佐藤:実は、そこが落とし穴なんです。義務化される前の古い相続もすべて対象になります。法律が施行された2024年4月からカウントして3年以内。つまり、2027年3月末までには終わらせる必要がありますよ。

相談者:そういえば、2026年4月からも何か新しく始まるとか?

佐藤:よくご存じですね!相続だけでなく、「住所や氏名の登記変更」も義務化されます。引っ越しをして住所が変わった場合などは、その日から2年以内に申請が必要です。これを怠ると5万円以下の過料の対象となります。

相談者:相続だけでなく、これからは不動産の情報は常に最新にしておかないといけない時代なんですね。

佐藤:その通りです。過料も怖いですが、一番のデメリットは『売りたい時に売れない』『担保に入れられない』といった事態になることです。時間が経つほど関係者が増えて、手続きはどんどん煩雑になります。弊社では相続のお手続きから売却まで、専門家があなたの状況に寄り添って最適解をご提案します。
まずは、お気軽にご相談ください。

 

「2026年5月号シルバーネット掲載」

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