お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです

相談者:父から相続した不動産を売却しようと思っています。どんな税金がかかるか教えてもらえますか。
佐藤:もちろんです。主にかかるのは所得税と住民税です。売却益に対して課税され、所有期間が5年以下だと税率が高く、5年超だと税率が低くなります。
相談者:売却益はどうやって計算するのですか。
佐藤:売却価格から取得費と譲渡費用、そして該当すれば特別控除を引いて計算します。取得費は被相続人が購入したときの代金や仲介手数料、登記費用、大規模なリフォーム費用などが含まれます。ただし、建物の取得費は、購入から売却までの減価償却費を差し引いた金額です。
相談者:売るときにかかった費用も控除できるのですか。
佐藤:はい。仲介手数料、測量費、契約書の印紙代、解体費用など、売却に直接必要な費用は譲渡費用として控除できます。
相談者:相続した不動産に使える特例にはどういうものがあるのですか。
佐藤:代表的なものとしては3つあります。まず、「空き家の3,000万円特別控除」です。昭和56年以前の建物で、被相続人が一人で住んでいた家なら、条件をクリアすれば売却益から最大3,000万円控除できます。次に「相続税の取得費加算の特例」です。相続税を支払っている場合、その一部を取得費に加算できます。最後に、被相続人と同居していた相続人が売却する場合は、「マイホームの3,000万円特別控除」という特例があります。
相談者:特例が使えるかどうかで税金が大きく変わりそうですね。
佐藤:その通りです。弊社では相続に係わる不動産の売却前から売却後までワンストップで対応することが可能ですので、是非ご利用ください。
「2026年3月号シルバーネット掲載」