お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
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近年、金価格の上昇が続いており金投資に関心が高まっている。そこで、相続税対策として相続財産から除外される仏具として高額な純金製のおりんを購入し、財産額を減らそうと考える人もいる。
しかし注意が必要だ。税務上認められる仏壇や仏具とは、日常の礼拝の用に供するものとされている。例えば、何個もおりんがあったり、盗まれないようにと金庫に保管していると日常の用に供されているとは認められない。被相続人が日常の用に供していたかどうかは証明が難しく、税務署に疑問を持たれる点になる。
また高額だったとしてもおりんに仕上げる加工料などが含まれた価格であり、相続後に売却する場合は、さらに地金にする加工費用が差し引かれて、買った時の価格よりかなり低額になりがちだ。実際におりんとして日常的に使用していると、金の軟らかさのため気づかずに削られていくこともある。こうした点を理解した上で、純金製の仏具を相続税対策に利用するかどうか見極めが必要だ。
純金の現物にしても、純金積立(月々決まった金額で金を購入していく方法)にしても、通常は被相続人が亡くなった時の評価額が財産となり、相続税が課される。
しかし金価格が上がり続けると予想した場合、生前の早い内に贈与すれば贈与時点の評価額となるので、贈与税を払っても将来相続人の利益が増える可能性があるので検討したい方法だ。金をもらった人が贈与税を払えない場合は、相続時精算課税制度を利用すると2500万円まで非課税になる。贈与契約書を作って贈与税の申告もしていれば相続時にも記録が残るので、金が値上がりしていても贈与時の評価額に対する相続税を払うだけで済む。
純金積立だと、積立の引受会社が購入記録を管理しており、相続もスムーズに行える上、現物で持つより安全である。また、純金ファンド(金地金を裏付けとして金価格変動に連動する投資信託)で金を持
つ方法もある。金の現物だと金額により、また保有期間により売却時の譲渡所得税が大きく変動するが、純金ファンドの税額は20%で一定である。純金ファンドそのものを口座移管の形で贈与することもできる。
金はインフレにも強い資産なので、相続財産として検討したいものだ。佐藤智春税理士は購入記録を残すよう強調する。「相続した金を売る場合、売った値段から買った値段を引いた利益に譲渡所得税がかかります。買った値段が分からないと売った全額に税金がかかります。だから被相続人は買った時の記録(領収証等)を残し、相続人に引き継ぐといいですね。そうした生前からの準備が大切。私どもは、さまざまな経験と最新の税務知識を活かして被相続人も相続人も納得のいく相続のし方をサポートしています」と話す。相続は人生の一大事。相続専門税理士のアドバイスが頼りになる。
「2026年2月号りらく掲載」