お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです

相談者:最近の税制改正の中で、暦年贈与の扱いが変わったと聞きました。具体的にはどういうことなのでしょうか?
佐藤:はい、大きな改正点の一つは、暦年贈与を行った場合の「持ち戻し期間」の延長です。従来は相続開始前3年以内の贈与が加算される仕組みでしたが、改正後は7年まで延長されました。つまり、相続開始前7年以内に行った贈与は原則として相続財産に加算されます。
相談者: 以前よりも長い期間が対象になるのですね。暦年贈与で少しずつ財産を移していく方法は、以前ほど有利ではなくなったということですか?
佐藤:そうですね。暦年贈与には毎年110万円までの非課税枠があり、計画的に贈与を進めるメリットは残っています。ですが、加算期間が7年に伸びたことで、相続税対策としての効果を見込むには、より長期的な視点が必要になりました。
相談者: 相続時精算課税制度にも改正があったと聞きました。
佐藤: はい、こちらも重要な改正です。相続時精算課税制度は、生前に受けた2,500万円までの贈与を、贈与税をかけずに受け取り、相続発生時に精算して課税する制度ですが、改正により、年間110万円の基礎控除が新設されました。毎年110万円までの贈与は基礎控除の範囲内で贈与することが可能です。
相談者: なるほど。暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを選べばよいのでしょうか?
佐藤:どちらが適しているかは、財産状況、家族構成、将来設計によって異なります。単純にどちらが得という話ではなく、多角的な検討が必要です。例えば、不動産を早めに子供に移したい場合は相続時精算課税制度、現金を少しずつ渡して生活支援をしたい場合は暦年贈与が適しているでしょう。まずは是非相談をご検討下さい。弊社では仙台三越内に、サロンを開設しております。土日祝でもご相談が出来ますので、ご都合の良い日程で是非お立ち寄りください。
相談者:わかりました、よろしくお願いいたします。
「2026年1月号シルバーネット掲載」