お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
相談者:佐藤先生、亡くなった母の相続のことなのですが、相続税申告が必要になりそうです。税務署から書類が送られてくるのでしょうか?
佐藤:相続税は自己申告ですので、税務署から書類や通知書は届きません。
相続開始から10か月以内に管轄税務署に、自主的に申告書と納付書を作成して、申告書の提出と納付をする必要があります。
相談者:10か月もあれば自分で出来そうですがどうでしょうか?
佐藤:ご自身で行うことはお勧めしておりません。申告書の完成イメージ書類を三越サロンに用意してあります。無料相談をお申込み頂ければ、ご覧になれます。これを見た方のほとんどの方は、ご自身での作成は困難だと判断されます。ちなみに、亡くなったお母様の預金は過去の取引履歴を確認していますか?
相談者:いいえ、していません。
佐藤:取引履歴を確認することで、把握をしていなかった財産が判明することがあります。判明した財産を遺産に含めなければ申告漏れになりますので、過少申告加算税と延滞税が課されることになります。相続税の申告書は第1表~第15表まであります。一つ一つ確認しながら正確に作成することが大事です。
相談者:そうでしたか、申告書を作成するのは大変なことなのですね。私では10か月あっても無理です。みらいえ相続さんにお任せしますのでよろしくお願いします。
佐藤:当社では、税務調査が入りにくい申告書を作成しております。
「2025年10月号シルバーネット掲載」