お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2025年9月号に掲載されました

        

生前の相続税対策について

相談者:相続税の節税対策として、生前贈与の活用を検討しています。暦年贈与と相続時精算課税制度にはどのような違いがあるのでしょうか。

佐藤:ご質問ありがとうございます。暦年贈与は、毎年110万円までの贈与が非課税となる仕組みです。毎年110万円ずつ計画的に贈与することで将来の相続財産を減らす効果があります。ただし、2024年の税制改正により、贈与から7年以内に亡くなった場合、その贈与額は相続財産に加算しなければならなくなりました(従来は3年以内)。このため、長期的視点での贈与が重要になります。

相談者:相続時精算課税制度はどのような制度ですか。

佐藤:相続時精算課税制度は合計2,500万円までの贈与について、贈与税が非課税となり、贈与が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税として精算される制度です。一度選択すると暦年贈与に戻ることは出来ず、どちらかの選択制となります。

相談者:どちらかしか選べないんですね。どちらの制度を活用すれば良いのでしょうか?

佐藤:両者を比較すると、暦年贈与は加算年数が延長により、短期間での贈与には注意が必要です。一方相続時精算課税制度の場合、毎年110万円までの基礎控除が新設され以前よりも活用しやすくなった面があり、どちらを選ぶかは、贈与する財産の種類や相続人の構成、将来的な資産の見通しなどによって異なるので、状況に応じた選択が必要となります。

相談者:わかりました。具体的にご相談したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

佐藤:当社の窓口である「みらいえ相続仙台三越サロン」にお越し下さい。まずは専任のアドバイザーが各制度の内容の説明を致します。また個別具体的な相談は、当社の事務所にて詳しいご提案をさせていただきます。

相談者:早速、みらいえ相続三越サロンでご相談をしたいと思います。

佐藤:ありがとうございます。ご予約をお待ちしています。

「2025年9月号シルバーネット掲載」

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