お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
家や土地などの不動産を売買する場合、例えば1000万円で買った不動産を2000万円で売って
売却益が1000万円だとすると、その売却益に譲渡所得税がかかる。
所有期間が5年以下なら短期として税率約40%、5年超だと長期として税率約20%となる。
ここで注意したいのはいつ取得していつ売却したか。
不動産の場合、1月1日を基準に所有判定をするので、例えば6月に買って5年後の7月に売っても5年以内の短期となる。
年を越して6年近くになれば5年超と見なされるのだ。
不動産業者に依頼すると、早く売った方が顧客のためになる、更地にした方が売りやすいと考えることが多いため、
税率や売却時期についてよく調べた上で、早く現金にしたいか、時間がかかっても高く売りたいか、
家を解体するかなどを決めることが重要だ。
親が家を住みかえたり、施設に入るなどして実家が空き家になる場合がある。
できれば、親の要介護度が上がったり、認知症が進んでしまう前の早い段階で相続について
家族で話し合いをすることが望ましい。
親がもう実家には戻れないだろうという場合は、生前の相続対策もできるのだ。
親が自宅を売却すると、所有期間に関係なく、譲渡所得から3000万円まで非課税の特例が使えるので有利になる。
その後に贈与という形で、暦年贈与(年間110万円まで非課税)や相続時精算課税という方法で相続税の節税を図ることもできるのだ。
また贈与の相手が子どもか孫かでも特例に違いがあるので、よく検討する必要がある。
みらいえ相続グループは相続税対策と手続きを数多く手がけてきた。
相続財産には不動産が含まれることが多く、その後の活用についても相談を受けるケースが増加した。
そこでグループ内にみらいえ相続不動産㈱を設立し、相続のプロである税理士が不動産売却から税金の申告、
その後のライフプラン提案までトータルにサポートしている。
相続不動産の売却で留意したいのは、売却金額だけではなく、売却時期や税金、
売却にかかる経費も含めて実際に手元に入る金額がいくらになるかという点だ。
それらを詳しく説明して様々な選択肢を示し、また住宅メーカーと提携して買い手との仲介も行っているので、
相続税対策に有利な売却のアドバイスができるのだ。
みらいえ相続グループの佐藤智春所長は「親は売りたくない、子は早く売りたい、と気持ちがすれ違うこともありますが、
私どもはお話をよく聞いて問題や悩みを整理しながら、家族の将来にとって最善の不動産活用を提案しています」と話す。
不動産の売却は失敗したくないもの。まずは不動産に精通した相続専門税理士のアドバイスに耳を傾けてみよう。
「2025年4月号りらく掲載」