お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

りらく2024年11月号に掲載されました

不動産の相続 目先の得より将来の生活を考えて

配偶者と別居の子ども どちらが相続するか

例えば、両親と子ども2人で子どもが別居している場合を考えてみよう。
父が亡くなり、実家を母が相続すると、特に父と同世代の母なら近々また相続が発生することを考えて、登記の費用がかさむし手続きも面倒だから最初から子に相続した方が節税になっていいのではないかと思う人も多い。
しかし、子の名義になっても母が一人で住み続け、何年か後には介護が必要になって施設入居となり、実家は空き家となるコースをたどる例が多い。
子名義の空き家は放置していると「特定空き家」に指定され固定資産税が大幅にアップする可能性もあり、管理が難しいから実家は売却しようという流れになってくる。
この場合、母が相続して自宅を売却すると一定の要件を満たせば居住用財産の特例で譲渡所得3000万円控除が受けられ、譲渡所得税がかからない可能性がある。
また相続税がかかる相続の例として、4000万円の預貯金と不動産が2000万円の相続の場合(基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数)、相続税は10%となる。
子が実家を相続して居住していないと将来売却する時に特例は適用されないので譲渡所得税が20%となり、不動産を相続して一定期間を経た後、節税にならない結果になることもある。

親子同居の実家の相続と売却

両親と子ども1人が同居していて、父が亡くなった場合を考えてみよう。
母は介護が必要になったら施設に入りたいと考えていて、子はその機会に別の場所に新居を建てたいと考えていることもある。
将来は実家を売却するという可能性がある場合は、母と子の共同名義で相続するのが得策だ。
そうすると実家を売却する際、居住用財産の譲渡所得3000万円控除の特例が2人分の6000万円まで適用できるのだ。
ただし母が施設に入った場合、実家に住まなくなった日から3年後の年末までに売却する必要がある。

先を見る節税のアドバイス

相続税制は複雑であり、節税につながる特例の適用条件も家族の状況や相続財産によって違ってくる。
重要なのは目先の節税だけでなく相続後に家族の生活がどう変化していくかよく考えることだ。
佐藤智春所長は「特に不動産は誰が受け継ぐと将来家族が幸せになるのか、よく話し合うことが大切です。
私どもは、依頼者の相談や家族の話し合いの場で冷静に状況を判断しつつ専門知識を駆使してアドバイスすることができます。
『みらいえ』という名称には未来へ向かっていく、笑顔になるという意味を込めました。
その理念でよりよい相続のお手伝いをしています」と話す。
相続の心配は経験豊富な専門家に相談することで、安心と幸せにつながっていく。

「2024年11月号りらく掲載」

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