お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
3月は確定申告の時期。贈与税も申告期限は3月15日だ。
相続税を節税するために、生前贈与を利用して相続財産を減らすのも賢明な方法。
年間110万円までは非課税なので、毎年その金額を子や孫の口座に入金する形を取る人もいる(暦年贈与)。
一方でわざと1万円オーバーする111万円を振込み、親が贈与税申告手続きをしておけば贈与の証拠になると思い込んでいる人もいる。
ここで重要なのは、あげる人ともらう人双方が贈与であると理解していること。
親が子や孫の名義で口座を作って親が通帳を管理し、子や孫がそれを知らない場合は、贈与と認められず相続財産に繰り入れられることになる。
相続財産を減らす贈与にするためには、贈与の証拠づくりが重要。
「あげる」という意思表示の証拠と「もらう」という意思表示の証拠だ。
特に「もらう」の証拠が不足していることで期待していた節税効果がないだけでなく、かえって申告漏れによる追徴課税が生じる場合もある。
相続時精算課税制度とは、生前贈与の時は2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなった時には遺産に生前贈与分も含めて相続税を課税するというもの。
いわば税金の先送りといえる。従来、この制度を選択した翌年以降に、暦年贈与非課税枠110万円を使えると思って贈与したものの、すべて遺産に含まれて課税される例が散見された。
しかし昨年の変更により、「相続時精算課税制度」に年間110万円までの非課税枠が新設された。
この制度を選択した場合、将来相続が発生した時に、年間110万円までの非課税枠で贈与された分は相続税が課税されない。
制度選択時には贈与される本人が届け出る必要があり、届け出後は取り消しができないので注意が必要だ。
みらいえ相続グループは業務によって法人化され、責任を持って連携が図られている。
みらいえ相続税理士法人、みらいえ相続不動産、みらいえ相続行政書士法人、そして高齢者の認知症とおひとり様支援をするNPO法人みらいえ相続である。
みらいえ相続グループ所長の佐藤智春さんは、相続は新たな家族の幸せのスタートと考えている。
「『みらいえ』には、『未来へ向かって進む』『家族が笑顔になる』という2つの意味を込めています。
相続税制度は複雑で、税法改正も頻繁に行われます。
私どもには、最新の専門知識と多くの事例を扱った経験がありますので、お客様家族それぞれの違う状況に合わせて最適なアドバイスができると自負しています」
今回のテーマである贈与税を利用した節税方法は簡単だが、大きな落とし穴も。
相続に特化した専門家に相談するのが安心への近道である。