お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2025年2月号に掲載されました

相続した不動産を売却するときの税金について

相談者:昨年、母が亡くなり実家を相続しました。母は一人暮らしでした。売却することを考えていますが、売却をすると税金がかかると聞きました。どのくらいの税金がかかるのでしょうか?

佐藤:はい、不動産を売却した際に譲渡益がある場合には所得税、住民税がかかります。譲渡益に対して約20%です。

相談者:譲渡益とは何ですか?

佐藤:例えば1,000万円で購入した土地を2,000万円で売却した場合は1,000万円が譲渡益となり、税率は約20%なので所得税、住民税は約200万円です。

相談者:すごく高いですね。両親が購入したので購入金額がわかりません。

佐藤:はい、購入金額がわからないときは売却金額の5%が取得費として購入金額とみなされます。先程の例だと100万円が購入金額とみなされますので譲渡益は1,900万円となり税額は約380万円です

相談者:180万円も高くなるのですね。

佐藤:相続した空き家の場合には一定の条件を満たせば譲渡益3,000万円まで税金がかからない特例があります。

相談者:私の場合、売却したときにその特例の条件に当てはまりますでしょうか?

佐藤:一人暮らしであったこと、相続してから3年以内に売却すること、昭和56年5月31日以前に建築されていること、他にもいろいろ条件があり、売却までの段取りによっては特例の対象外になることがあります。当グループでは相続不動産の売却のお手伝いを専門に行う部門もございます。売却するときの特例が適用できる手続きの流れや売却代金の査定を無料でさせていただくことができます。

相談者:ワンストップで対応をしていただけるのですね。どのくらいの金額で売れるのかも気になっていましたので助かります。特例を使えれば税金0円になるようですので宜しくお願い致します。

佐藤:こちらこそよろしくお願いいたします。

「2025年2月号シルバーネット掲載」

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