相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。
提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
受贈者の住所地を管轄する税務署長
受贈者
・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑
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