お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです

生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税の方法があり、年110万円まで非課税の暦年贈与が相続対策として定着してきた。
令和6年の税制改正で相続前の贈与分が相続財産に加算される期間が3年から7年に延長された。この不利な点ばかりが広まり、暦年贈与をしても7年分は節税効果がないからと、相続対策として贈与をやめる人も出てきているのが残念な状況だ。
相続時精算課税制度をよく知って利用すれば、贈与は十分に効果を発揮するのでぜひ選択肢に入れておきたいもの。相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与した場合、贈与時には贈与税がかからないが、相続が発生した時に贈与された分を相続財産に加算して相続税額を計算する制度だ。
利点は改正で、暦年贈与とは別に、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除と、累計2500万円までの特別控除が新設されたこと。相続時精算課税を選択しても、親から子へ年110万円以下の贈与をしていけば、その分には相続税も贈与税もかからないので
ある。
ただし、贈与される人が初年度に税務署に届け出を出す、贈与契約書を作る(覚書でもよい)、実際に振り込みをして通帳に記録を残すなどで実態を伴う必要がある。
また、相続時精算課税制度を選んだ場合は暦年贈与に戻ることはできない点も要注意。届け出に関して極端な例をいえば、贈与した翌日に親が亡くなったとしても、届け出を特例の期日(期限は贈与した翌年の3月31日)までに出せば無税になるという利点もある。
相続といえば、いかに相続財産を減らして相続税を節税するかを考えるのが重要な対策。
しかし、佐藤智春税理士は相続税に対する見方を変えて、贈与を利用することも勧める。「相続時精算課税の利用でアドバイスするのは、2500万円まで非課税の特別控除を使って贈与することです。相続時には相続財産に加算されますが、子がそのお金で投資信託などに投資して値上がりしても贈与時の評価額で課税され、増えた財産の分は無税です。投資商品
の値上がり具合によっては相続税を払っても利益の方が大きくなって無税と同じ効果が得られます。インフレ対策にもなりますし、運用という攻めの発想で相続対策を考えるのが今後の賢い選択になると思います」
親が自分で投資して財産が増えた場合、子の相続税負担が大きくなってしまう心配がある。特に高齢の親の場合、心配を解消するには、相続時精算課税を選んで控除を使い、早めに贈与して子に運用を任せる方が得策といえそうだ。
どういう観点で相続をとらえるか、親子の関係、状況によって最適な答えに導いてくれるのがみらいえ相続グループの強みである。
「2026年10月号りらく掲載」