お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
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夫が公務員や教員で妻が専業主婦の場合を例に考えてみよう。夫が退職した時に、夫婦で築いてきた財産だからと退職金の半分を妻に分けて妻の口座に入れる人もいる。これは夫婦間の贈与になり課税される場合があるが、それを知らずにその後、夫が両方の口座を管理して運用することもある。この場合、夫が亡くなった時に、夫の口座のみの預金が相続財産のつもりが、実は夫が管理していたため、妻の口座の預金も夫の財産とみなされて、相続税が課される事態が起こり得る。
もう一つ注意したいのは公務員の共済。共済には退職共済や遺族共済などがあり、それが課税される財産かどうか確認が必要だ。共済の貯金や生命保険があることを把握していないと課税漏れする場合があるので、被相続人はどういう名目で入金したのか支払通知を保管しておくことが肝要だ。
相続税対策として、親が子どもへ毎年111万円を贈与して贈与税の申告もする方法がある。しかし子ども名義の
口座に入金しても通帳は親が管理することがある。この場合、実質的には子どもに金銭を渡していないので親の財産と見なされ、贈与税を払っていても贈与の証明にはならないとの判例もある。子どもは、「親から『これは贈与税を払っていて課税されないから大丈夫』と言われていたので自分名義の預金は関係ないと思った」など親子ともども勘違いしている場合があり、後で課税されてあわてることになりかねない。
両親、子どもも公務員という家族の場合、子どももそれなりの収入を得ている。孫への相続時は子どもの財産の他に親からの相続財産も加わるので、公務員の親と子どもで節税対策をしたとしても孫の代で節税対策に苦労することになる。特に子ども、孫が一人っ子だった場合は財産額が多くなり、相続税も高額になりがちだ。
対策として有効なのが孫への贈与。親子二代で財産が多くなると相続税率も高くなり、また毎年非課税枠の110万円の贈与では節税効果が少ない場合、贈与税を払っても孫に贈与した方が子どもに生前贈与するよりも節税になるのだ。その先のひ孫へは、子どもからひ孫へと一代とばして贈与していくのが賢明な対策である。
佐藤税理士は「相続の度に税金が取られて財産が目減りすることのないよう、孫へ教育資金を贈与するなど生きた財産の使い方を工夫したいものですね。相続制度に精通した私どもだからこそできる長期的な対策でご家族の幸せをお手伝いしていきます」と話す。相続については知らないことが多いもの。生前から専門家に相談するのがやはり得策だ。
「2026年4月号りらく掲載」