お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです

相談者:父が亡くなりました。最近は相続の手続きが簡単になったと聞きましたが本当でしょうか。
佐藤:お悔やみ申し上げます。はい、行政のデジタル化で負担は劇的に減っています。例えば、「戸籍の広域交付」により、全国に散らばった戸籍も最寄りの役所一箇所でまとめて請求できるようになりました。さらに便利なのが「法定相続情報証明制度」です。法務局で一度手続きすれば、大量の戸籍謄本の束が「A4用紙1枚」の証明書にまとまります。また、「所有不動産記録証明制度」を使えば、お父様名義の土地や建物を全国一括で収集できるので、相続手続漏れや名義変更忘れを防ぐことができます。まずは、「相続人が誰か」と「どんな財産があるか」を整理することから始めましょう。
相談者:それは便利ですね。ただ、相続人の母が高齢で物忘れがひどくなってきました。もし認知症と診断された場合、手続きに影響はありますか?
佐藤:それはご心配ですね。通常は財産確定後に相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行いますが、お母様のように事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況の方がいる場合、そのままでは話し合いが法的に認められないケースが多いのです。
相談者:認知症の母がいる場合、遺産分割協議はどのように作成しますか。
佐藤:家庭裁判所に申し立てをして、お母さまの代わりに協議を行う「成年後見人」を選任してもらう必要があります。選任まで数ヶ月かかります。
相談者:相続は手続きも大変なのに時間もかかるのですね。
佐藤:おっしゃる通り、大切な方を亡くされた悲しみの中で、こうした複雑な手続きを並行して進めるのは本当にお力を使うことと思います。こうした負担を軽くする為にも、もし生前にお父様が遺言書を残されていたならば、お母様との協議(後見人の選任)を経ずにスムーズな手続きが可能だったのですが、今からでも私共がお手伝いできることはたくさんございます。弊社では、税申告・将来を見据えた相続対策までトータルサポートしております。お一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。
「2026年4月号シルバーネット掲載」