お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
相続税申告期限が令和7年7月末までのお客様限定
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヵ月以内です。
令和6年8月〜9月にご逝去された方の申告期限が、まもなく迫っています。
通常は申告書の作成に3〜4ヵ月ほどの期間を要し、申告期限まで1ヵ月を切っているケースでは、一般的な税理士事務所では対応を断られることも少なくありません。当社では、申告期限が1ヵ月を切っていても対応いたします。
また、キャンペーン期間中にご契約いただいた方には、契約金額に応じた素敵なプレゼントをご用意しています。
申告期限間近でお困りのお客様は、相続税申告の実績豊富な「みらいえ相続税理士法人」へぜひご相談ください。
令和7年7月末まで申告期限のお客様
令和6年8月〜9月に亡くなった方の相続税申告があるお客様
7/15(火)まで相続税申告のご契約で、全国で使える三越商品券プレゼント
契約金額100万以上 → 5万円分の商品券
契約金額50万円以上 → 2万円分の商品券
契約金額30万円以上 → 1万円分の商品券
期限に相続税申告をしないデメリット
延滞税・加算税が課される
申告期限を過ぎると、納付すべき税金に対して延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。
特例や控除の適用が受けられなくなる
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、申告期限内の手続きが必要な特例が適用できなくなる可能性があります。
税務調査のリスクが高まる
無申告が税務署に把握されると、調査対象となりやすくなり、結果として追徴課税を受けるリスクが高くなります。
自分で相続税申告をするデメリット
税法や特例の知識が不十分で損をする可能性がある
控除や特例を正しく活用できず、本来より多くの税金を支払ってしまうおそれがあります。
手続きが煩雑で時間と労力がかかる
財産の評価、書類の収集、申告書の作成など、多くの作業を自力で行う必要があり、精神的な負担も大きくなります。
申告ミスによる追徴課税のリスクがある
誤った申告により税務署から指摘を受けると、加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
相続税専門の税理士が担当いたします。
豊富な経験による税務調査を見越した相続税申告に自信があります。
相続税申告だけでなく、戸籍収集・財産調査など、相続を専門に取り扱うプロフェッショナル集団でご対応いたします。
面倒な書類収集や、預金の名義変更、不動産の名義変更などの手続きもご依頼いただけます。