お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
相談者:佐藤先生、私は昨年に父が亡くなり相続した財産は基礎控除額を超えなかったので相続税の申告をしません
でした。また、所得税の申告もしていません。大丈夫でしょうか?
佐藤:はい。相続で取得した財産には基本的に所得税が課税されませんので申告も届出もしなくて大丈夫です。
相談者:そうでしたか、財産が増えたので所得税がかかると心配でした。
佐藤:はい。同様の疑問や不安を感じる方は他にもいらっしゃいます。
原則、財産が増えた場合は税金がかかるのですが、その増えた原因によって税金の種類が異なります。
まず、相続の場合は被相続人から財産を引き継いだことが増加原因です。相続税という税金がかかります。
ただし、引き継いだ財産が基礎控除額を超えない場合は相続税が0円です。申告も届出も不要となります。
相談者:私の場合は相続税が0円だったケースですね。
佐藤:そうですね。一方で所得税は事業による利益や物を売却したことによる利益などの儲けた金額に課税される
税金です。相続で引き継いだ財産は儲けではありませんので、所得税は課税されないということになります。
今回の相続では、相続税・所得税のどちらも申告や届出は不要となります。
相談者:ありがとうございます。先生に説明をしていただき安心しました。税のことは専門家の方にお話を聞くのが
一番ですね。
佐藤:こちらこそありがとうございます。三越サロンでは、相続税申告や相続の名義変更手続き、
遺言・任意後見・生前コンサルティングなどについて専門のアドバイザーが無料でご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
「2025年4月号シルバーネット掲載」