お知らせ

みらいえ相続グループからのお知らせです

シルバーネット2025年1月号に掲載されました

住宅取得資金を贈与するには?前号の続き。

相談者:前号は子供が住宅取得資金の贈与を受けた際に相続時精算課税制度を使用する時は注意が必要なお話でしたが、どのような事でしょうか?

佐藤:相続時精算課税を利用した贈与財産は、贈与者が亡くなった際に相続税の計算に含めるため、結果的に税負担が増えるケースもあります。また、贈与者が亡くなるまで、贈与を受けた子供は相続時精算課税制度を利用した事を忘れないようにする必要があります。

相談者:確かに子供が何十年も覚えているのは難しそうです。他に方法はありますか?

佐藤:親名義で住宅を購入して、子供に住ませる方法が考えられます。 所有者は親であるため、子が住むことに対して贈与税の課税問題はありません。 親が亡くなった時に、住んでいる子供に所有権が移転できるように遺言や死因贈与契約などの準備が大切です。遺留分侵害額請求の対象財産に含まれてしまうリスクがありますので、贈与税の課税問題は解決できても、他の課題が発生します。どのようなメリットとリスクを選択するかは、贈与を受ける方の判断が必要です。

相談者:そうですね。贈与を受ける子供がこのあたりを知ってないといけないのですね。

佐藤:はい。贈与は受け手にかかる税金です。贈与者だけが理解しても意味がありません。まずはみらいえ相続グループが運営する「みらいえ相続仙台三越サロン」にご予約の上、是非、お子様と一緒にご相談に来て下さい。アドバイザーがお話をお聞きし、これからの流れについてお案内致します。

相談者:ありがとうございます。是非、ご相談に伺います。

「2025年1月号シルバーネット掲載」

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