お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
相談者:子供が自宅マンションの購入を検討しており、親として住宅の購入資金を援助したいと考えています。何か気を付ける事などありますか?
佐藤:子供が110万円を超える資金の援助を受けるときは、贈与税の課税に注意が必要です。 贈与税を払わせたくないときは、子供が贈与税の申告をして、住宅取得資金の贈与の非課税を受けることができます。住宅取得資金は、住宅を取得するための資金に活用されるものに限られますので、住宅を取得した後に援助されたものは対象外となることも注意が必要です。
相談者:贈与のタイミングも大事ですね。購入予定のマンションが5,000万円だったため、半分の2,500万円を贈与しようと思っていました。
佐藤:住宅取得資金の贈与は最大1000万円が非課税です。子供がこれよりも多くの援助を受ける場合には、相続時精算課税による2,500万円までの贈与税非課税の利用について検討が必要です。併用することで最大3,500万円まで援助を受けても贈与税は課税されません。
相談者:相続時精算課税はどのような事に注意すればいいでしょうか?
佐藤:相続時精算課税を受ける場合には、贈与税の申告と共に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。2,500万円部分は、贈与税は非課税ですが、将来の相続税は課税されます。つまり、贈与税が先送りされ、贈与者が亡くなった時に、その分相続税に課税されます。数十年後に亡くなった時に相続税の申告漏れにならないように注意が必要です。今日の相続税申告において、20年前に受けた相続時精算課税の相続税の申告漏れが指摘されることが多いので、「か・な・り」注意及び管理が大切です。何十年も管理するのは気持ちの上で負担になります。他の方法については、次号にてご紹介致します。
相談者:ありがとうございます。
「2024年12月号シルバーネット掲載」