お知らせ
みらいえ相続グループからのお知らせです
みらいえ相続グループからのお知らせです
申告期限3ヵ月以内の報酬の加算をいただきません!
いつかやらねば・・・と思っているうちに、いつの間にか期限が迫ってしまった方、様々な事情で申告書の提出をしていない方、
年内に提出してすっきりしたい方のお手伝いをさせていただきます。
特にあと残り1ヵ月以内 という方は、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。
できるだけ必要資料を集めて仙台相続サポートセンターまでご相談ください!
税理士なら、誰でも、どこの税理士事務所でも良いということはありません。
急いでいる時だからこそ、相続税申告の実績豊富な税理士に依頼すること必要があります。
期限が迫っている場合、集められる資料に限りがあります。
期限内に用意できる資料のみで申告書を作成する場合には、作成に工夫が必要です。
特に、修正申告や更正の請求の可能性があるときは、これらを見越した申告書の作成の仕方があります。
仙台相続サポートセンターは相続税のスペシャリスト集団です。
申告期限まで期間の短いお客様でも、お客様のご要望にお応えすることができます。
①名義預金や多額のお金の移動など税務調査の対象になりそうな項目がある場合
精査をせずに期限内申告を優先させるため、概算申告をしてしまうことでお客様の不利な状況になる場合があります。
期限が迫っていても、後日、不利にならない申告をする必要があります。
②遺産分割協議が間に合わない場合
一旦申告期限までに法定相続分で相続したとして、申告・納税を行います。
「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を一緒に提出し、3年以内に分け方が決まった段階で、相続税の特例を利用した修正申告(又は、更正の請求)を行います。
このように、申告期限間近だからこそ、通常の申告より気を配った進行書の作成が必要です。
仙台相続サポートセンターは申告期限が迫っているという理由でお断りしたことはありませんのでご安心ください。
①無申告加算税がかからない
相続税の納税額があるときは、申告が遅れると、「無申告加算税」が課されます。
②各種特例が使えない
相続税申告には、税額を大きく減らせる特例として、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などがあります。
申告期限内に遺産分割協議を確定させて、申告する必要があります。
遺産分割協議が期限内に確定しないときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限内に提出する必要があります。