不動産の生前贈与についてのご相談

「お客様からのご相談内容」
不動産を生前贈与してもらいたいと思っています。どのような手続きをすればいいですか?

仙台相続サポートセンターからのご提案

本当に生前贈与が良いのか相続が良いのか考えましょう。

解説!!

お父さんの具合が悪く、今後のことを考えたAさんは、もともと兄弟仲も悪いことや、今、両親と

一緒に住んでいることもあり、生前に自宅をお父さんから贈与でもらったほうが良いのではないか?

という考えに至ったようです。

相続と贈与では、かかる税金の種類や特例の違いなどがあります。

また、登録免許税や不動産取得税などの諸手続き費用が大きく異なります。

一般的には、贈与の方がかかる費用が多くなります。贈与と相続では次のような違いがあります。

・贈与税は、相続税よりも基礎控除が低く、税率は高く設定されています。

・不動産取得税は、相続ではかかりませんが、贈与ではかかります。

・登録免許税は、贈与の方が相続より5倍多くかかります。

・相続税計算における小規模宅地の特例(課税標準額を80%減額できる特例)は、相続の場合

 のみ適用できます。

・贈与すると、遺留分や相続分を減らすことができる場合があります。

贈与が死亡3年以内だと相続計算に織り込まれてしまいます。

今回のご相談者は、生前贈与をしても遺留分や相続分は減らないことが分かりました。

そのうえ、贈与による諸手続き費用が相談者が思っていたより高額でありました。

よって、代わりに、公正証書遺言を作成頂き相続に備えることにしました。

以上のように、様々な角度から検証した上で、生前贈与を選択しなければなりません。

もし、不動産を贈与したい、貰いたいと相談に来られたお客様がいらっしゃる場合には、是非、

相続の専門家に相談してから手続きしましょうとお話しして下さるとお客様も安心して頂けると

思います。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。